小関ブログ

ユニークな事務所名称

今日は、またどんよりとした曇り。日中晴れ間も出るという予報ですが、どうでしょう。

昨日の登録小委員会の登録審査は、112件(事前審査を併せると120件くらい)でした。5時過ぎまでみっちりかかってしまったので、さすが疲れましたです。登録審査というのは、基本的には書面審査なのですが、内容によっては、かなりつっこんだ判断を要するものもあり、一件の審査にそれなりの時間がかかるのです。

前にも書いたことがありますが、毎回数は少ないのですが、ユニークな事務所名称を付けたがる申請者がいます。守秘義務があるので、具体的にはかけませんが、ローマ字(例えばABC行政書士事務所)、「事務所」を入れないで「○○行政書士」だけの事務所名称、その他「東アジア」、「全日本」といった大きなイメージのもの等々ですが、日行連の「事務所名称に関する指針」には、基本的に「行政書士」の文字が入っていることが望ましいとしているだけで、それほどの制限があるわけではないので、価値観が多様化している時代ですからしかたがないのかもしれませんが、私個人としては、出来ることならば、社会的な認知(認識)を得るためにも改正前の施行規則のときの「行政書士○○事務所」で統一して欲しいなぁ、、、と思っています。あくまで個人的意見ですが。。。

これを書いているうちに、クライアント会社からの連絡で、競争入札で落札した建設業者が依頼した行政書士のうっかりミスで経審を出し忘れ、1年7ヶ月条項によって無効になってしまったとのこと。1千5万円以上の落札価格だったので、損害賠償を請求される行政書士は大変なことになるのかもしれません。当事務所としても対岸の火事ではなく、身を引き締めていかなければならないと改めて思った次第です。

今日は、今週の一日事務所にいられる二日のうちの貴重な一日なので、出版原稿の校正や、犯罪収益移転防止法による「本人確認」ハンドブックの作成プランのつめなどにまじめに取り組みたいと思います。

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