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(32)商法会計と消費税の経理処理について

 表題の件について、きちんと説明しようと考えているところですが、資料の収集ができずに、月日がすぎてしまいそうなので、ここで簡単に概要を説明しておきます。

 1.最初に免税事業者のことではなく、消費税の原則的処理について説明していきます。回りくどいようですがその方が分かりやすいと考えますので。お付き合いのほどよろしくお願いします。

 2.消費税は、ものの消費に着目して課税される税です。法人税や所得税のようにその所得者の所得に課税される税とその処理が根本的に異なるところです。

 所得に対して課税される場合支払った税は所得者の利益(所得)から支払われることになりますが。すなわち、税を負担する者と納税者が、同一であることになります。

 ところが消費税の場合、税を負担するのは最終消費者となります。
 いわゆる間接税です。すなわち、消費税を納税している事業者は、消費税を負担しているのではなく、前段階の消費税を控除して国に納入していることになります。

 いいかえれば、消費税の経理処理は、事業者が預かった消費税は、仮受消費税として計上し、支払った消費税を仮払消費税として計上して、その仮払消費税と仮受消費税の差額を納付する仕組みから考えれば仮払消費税勘定と仮受消費税勘定を一種の通過勘定として処理すべきだと言えます。いわゆる税抜経理方式が原則であると言えます。

 税込経理方式は、経理の簡便性から容認されているもので、例外と考えるべきです。したがって、預かった消費税を売上に計上したりする税込経理処理は、消費税の影響を除外している税抜経理方式とは、損益の額が違ってしまうので、経審においても財務諸表の消費税は税を抜くことが要求されているところです。

 ※この連載は、鶴見・神港支部の望月さんの全国建行協MLへの投稿執筆によるものをご本人の快諾の下に転載させていただいています。

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