小関ブログ

行政書士の資格認証

今日は曇りです。少し風があり、肌寒い陽気ですが、穏やかです。
今朝も、Ozeki-Letterの定期発行を済ませ、ホッとしてしまい、ここに書くことが頭の中に湧いてきません(汗)。
日行連が日本商工会議所認証局に委託してはじめた行政書士の資格認証について、総務省が発表したという記事が毎日新聞に載ったようです。
http://www.mainichi.co.jp/digital/solution/archive/200402/19/4.html
「総務省は19日、電子申請、届け出などで、行政書士の資格を認証する電子証明書が開始されたと発表した。」とあります。日行連や商工会議所のリークではなく、中央省庁の行政手続の電子化を束ねている総務省からの発表という点が評価されます。
つまり、このことで、行政手続の電子化の流れの中に行政書士による代理申請システムが入ってきたことを示唆するものとして実感できます。公的個人認証に加え、行政書士としての資格認証が実装するようになれば、行政書士が電子代理人として活動する基盤が出来上がることになります。
後は、それを活用し、申請者・国民の利便性を高めるシステムをどう作っていくかという課題に移っていきます。現状で、行政書士の資格認証を行政手続に使用するためには、申請人の公的個人認証或いは法人認証による電子署名を使って『電子委任状』を作成し手もらい、その『電子委任状』を行政書士が受け取り、それに自分の資格認証を付加したものを申請データとともに申請窓口の行政庁の受付コンピュータに送信するということになると思われるのです。
が、しかし、電子委任状が作成できる能力を持った申請者であれば、行政書士に依頼するまでもなく自ら申請データを作成し、送信することが出来、そうでない申請者は、電子委任状を作成するという入り口部分で、電子申請の利用が出来ない状況になるように思われます。
申請人である国民の皆さん(特に、デジタルデバイドに陥りやすい人々)にとって利便性の高いシステムにしていくためには、電子代理人としての我々行政書士の役割は重要だと思います。行政手続の電子化の基本は、ペーパーベースでの手続と同じものをシステム化することにあります。電子化によって根拠法令に基づく手続が基本的に変わってしまうわけではないので、これまでの我々の経験値は十分に活かすことが出来ます。
ただし、申請データの暗号化がパソコンのHDD内ではなく公的個人認証の電子署名を格納してあるICチップ内で行われる方式の場合の対応の仕方など、まだまだ解決していかなければならない問題が多くありますが、そのような技術的な部分も含めて、行政書士が自らの経験値に基づいて発言していく必要があると思います。
また、今後の行政手続の電子化をにらんで、行政書士事務所でも依頼者と対面式で使用できるカードリーダー付きのパソコンの設置や依頼者に自ら打ち込んでもらうパスワードの秘匿性を確保するための設備を導入するなどの対応を求められると思います。いずれにしても、我々行政書士は、自らの想像(イマジネーション)力を高めて新たなシステムに対応していかなければならないのです。

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