小関ブログ

予防法務の支部研修会

今日は晴れ。久しぶりに寒い朝でしたが、外気温はチェックしませんでした。
昨年12月の神奈川県行政書士会の支部長会で、「予防法務研修会」の開催を各支部長さんにお願いをしたところ、今日までに海老名・座間支部と秦野・伊勢原支部の支部長さんから開催する旨のご連絡をいただきました。感謝です。
“予防法務”という言葉の意味がかなり広いのと、抽象的な印象を与えるせいか、あまり積極的な動きが出ていないことは残念ですが、この“予防法務”という分野は、司法制度改革による“自己責任・事後救済”社会が拡大していく中で、自己責任を強いられる国民にとってきわめて重要な意味を持つ分野なのです。
ところが、弁護士をはじめほとんどの法律関係専門士業は、事後救済制度の充実の方向に目がいっており、この“予防法務”の分野はスキマになりつつあります。ここに我々のビジネスチャンスを見いだすことが出来ます。
行政書士は、2002年7月の行政書士法の改正によって、その1条の3に「契約書等を代理人として作成」という“契約代理”の概念を含む業務が法定されました。これによって、契約に関する専門家としての法的認知が得られたのです。
従来の許認可申請手続代理を中心とする行政書士の業務は、行政手続の電子化や規制緩和、手続の簡素化という大きな流れの中で、確実に縮小していく傾向にあります。その現実をふまえ、今後行政書士の業務形態をどのように変えて維持・発展させていくのかは重要な課題なのです。
私は、この“予防法務”という分野を戦略的に市場を形成していくことこそが我々の未来をつくる重要な柱になると考えています。そのために、今、この分野での新たなビジネススキームを構築するために日々ない知恵を絞って、まさに地を這う思いで考えています。
各支部で開催していただく研修会では、この思いを熱く語り、参加された皆さんに理解をしていただけるよう精一杯の努力をしていきたいと思っています。なので、是非、県内の全支部で開催を検討していただきたいと願っております。また、海老名・座間支部、秦野・伊勢原支部での開催通知は、近いうちにこのサイトでも掲載いたします。他支部からの参加もOKということですので、是非多くの皆さんが参加されるようお願いいたします。

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