小関ブログ

行政書士の代理権

今日は、風もなく穏やかに晴れています。外気温は4℃。
のべおかG3コト伊藤さん、70,000ゲットおめでとうございます。近日中に何かが届きますので、お楽しみに。。。この次は、100,000アクセスで何かしたいと思います。
昨日は、農水省での協議の後、国交省にも行くことになってしまい、かなり疲れましたです。
昨日もそうなのですが、昨年来、、一昨年の行政書士法改正による「代理権」に関する解釈を巡る協議が多いように思います。これは、行政書士の側に代理権に関する議論が不足しており、その解釈にかなりのバラツキがあるために、様々な問題が起こってくるように思えます。
行政書士の法定代理権は、行政書士法第1条の3第1号の「申請手続代理」と同第2号の「契約書等の作成代理」があるわけですが、特に役所との問題になるのは、第1号の「申請手続代理」という概念です。
「申請手続代理」というのは、いわゆる“民法代理”のように「本人に代わって意思表示をなす」のではなく、申請手続という“事実行為”の代理なので、申請者(依頼者)から提出、或いは提示された情報が正しいものであるという前提で、その情報に基づいて申請書類を作成し、代理人として申請手続を本人に代わってする。と、いうことになります。
このことの正確な理解が重要です。昨日の農水省との協議は、このことを理解していない行政書士が、代理申請に伴って農水省の要求する「確認書」に対して「委任を受けた行政書士が、転用行為の実行意思に関しても代理しているので確認書は不要ではないか」というクレームを付けたことが端緒になっているのですが、このような誤解は、多くの行政書士がしているようです。
もし、申請人の「意思表示」の代理も含む概念であるとすると、農地法5条のような譲受人と譲渡人の共同申請の場合の双方代理は出来ないことになります。民法で禁止されている双方代理は、「申請手続」という事実行為の代理だからこそ許されているのです。したがって、この「申請手続代理」という概念は、司法書士の「登記申請代理」と同様の機能であるという解釈でよいと私は考えています。

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