小関ブログ

行政書士の事務所名

今日は曇。日差しがないので寒いです。
昨日の登録部会での審査は、それほど件数がなかったので、スムーズに終わりました。が、保留案件もいくつか出ました。その中で気になったのは、『「事務所名」に“行政書士という文字を入れたくない。法的根拠がないのだから良いではないか。』という主張で、日行連が定めている「事務所名に関する指針」に基づく指導に応じない新規の申請者がいるのですが、なぜ、行政書士事務所であるにもかかわらず「行政書士」という文字を登録事務所名に入れることを拒むのかが理解できません。
行政書士法施行規則第2条の14で「行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。」とされており、この表札に書く名称が「事務所名」であると言うのが常識的な判断であると思います。
平成15年に改正される以前の施行規則では、その1条で、「行政書士○○(氏名)事務所」という様式に準じた表札とされ、「事務所名称」は登録事項ではなかったのですが、改正によって、「行政書士の事務所であることを明らかにした表札」と言うことになり、様式の例示はなくなりましたが、「指針」でも述べているように「表札」と「事務所名」には重要な関連があり、特に行政書士法人はその名称中に「行政書士法人」の文字を使用しなければならないとされいることを見れば、個人である行政書士の事務所もその事務所名に行政書士の文字を使用しなければならないのは、当然のことだと考えています。
それにしても、事務所名に「行政書士」という文字を使用したくないという発想がどこから出てくるのでしょう。行政書士であることに誇りを持ってもらいたいと強く思った次第です。

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