予防法務研究会がネット活用をする理由

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今朝は昨日からの雨はやみましたが曇りです。まだ細かい雨が降ってきそうです。

今週は、事務所にいられる時間が比較的多いので、じっくり落ち着いて論文に取り組もうなどと思ったのですが、そういうときに限って、風邪をひいて体調が悪くなり、頭がぼーっとして思考がまとまらず、本を読もうとしてもその気にならない状態で、その上、来客・相談が立て続けに入ってくるので、そちらの対応は手を抜くわけにはいかないので、ますます論文には手が回らない状態が続いてしまいました。

今日は、何とか体調も回復し、時間がとれそうなので、何とかしてみようと思っています。でも、まずは明日発行のOzeki-Letterをまとめてしまわなければなりません。頑張りましょう^^;

今月ももう月末が近づいてしまい、なんと、明後日は神奈川予防法研究会の設立総会なのです。記念講演会は、何とか目標の40名を超え、ホッとしていますが、まだまだ“予防法務”という考え方にピンとくる人が少ないらしく、思ったほど関心が高まらないので、少し寂しい思いもしますが、何事も地道が一番であるという信念を曲げずに真摯に取り組むことによって関心が広がって行くのだと思っています。

予防法務研究会は、インターネットを通じての活動が主になります。それ故に、入会の勧誘も、メルマガやサイト情報によってしか行っていません。それには理由があるのです。

私達は、この予防法務の分野は、これからの社会システムの中での“ヒューマンサービス”の一分野として必ず発展していくと確信をしています。インターネットは、その中で、市場を獲得してしていくための必須アイテムなのです。もちろん我々が提供するサービスは原則としてF2Fでなければなりません。しかし、世の中の経済取引はどんどんと電子商取引という形でのデジタル化がされていきます。つまり、予防法務的問題解決の手法としてインターネットを活用することは避けて通れないのです。

我々のクライアントとなって頂ける一般市民や中小企業がデジタルデバイドによる被害を受けないようにすることも予防法務を扱う専門家の責務なのです。まさに、“代書人”が出来た時代に文盲といわれる人々の不利益をカバーしたようにです。その時に、予防法務を扱う行政書士の側がデジタルデバイドに陥っていたのでは、どうにもならないのです。

「ネットでしか呼びかけていない」という批判もあるようなのですが、研究会規約でも会員資格として「インターネット接続環境」をあげているので、是非ご理解をいただきたいと思うのです。

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このページは、が2004年3月25日 09:59に書いたブログ記事です。

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