GWもあっという間に終わり、今日から通常業務です。連休中は、完全休養を決め込み、毎日よく寝ましたです。おかげで、少しは疲れが癒えたような気がしますが、まだ、休みモードからの切り替えができていないので、今日明日はつらそうです。
今日は、昨日までの雨は上がり、曇りです。
連休中にテレビも結構見ましたが、おとといの火曜サスペンスで、行政書士が登場し、しかもその人間が最終的に殺人犯として暴かれるという設定には驚きました。ああいう形で行政書士が登場してくる推理ドラマを初めて見たので、びっくりでしたが、かなり行政書士も社会一般に浸透していることを反映しているのだという風にみれば悪い気はしませんでした^^;。
そのうち、例の“カバチタレ”のような行政書士が主人公の「行政書士探偵」なんていうドラマも出てくるかもしれませんですねぇ(笑)。
さて、今日衆議院本会議での議決が予定されている年金問題ですが、連休中に様々な議論があり、問題点もかなり指摘されていました。それでも、国会決議は強行されてしまうのでしょうか。
この問題は、もっと国民的な議論が必要だと思うのです。このまま政府案が通ってしまうとさらに年金不信が増大し、未納者が増えていくように思えます。何とかしてもらいたい。。。と、思うのですが。
どうにもならないのでしょうかねぇ(悲)。

私も国民年金未納者の一人です(#^.^#)
但し,全額未納ではなく,ある期間(1年数ヶ月)の間未納であるという話です。現在は,サラリーマンをしていますので厚生年金に加入しています。
あちこちで政治家の未納者の話を聞きますが,あまり話題になっていない話があります。未納政治家はある期間年金を未納であったがその後,その未納分は完済しているのかと言う疑問です。
ご存じのように国民年金は2年間の未納を許しています。これは2年を経過しないうちにもう一度払えば時効にならず,またその期間の分をまとめて後日払えば『未済』の期間が存在しないで満額年金を貰えるという話なんです。
つまり過去に一応の未納期間があっても,2年を経過しないうちにもう一度払い始めまた,足らない分を払えば未済期間が存在しないと言うことになります。
管代表も未納期間があってもその後国民年金に再加入して7ヶ月分を払ってしまえば,未納期間はあっても未済期間はない,何も人様から後ろ指をさされるような話ではないと思っています。
それなのに未納期間ばかり話題になって未済期間(つまり時効になってしまった年金)にはなんの焦点も当たっていないのはやっぱりその後も払っていないのでしょうかね,,,
国民も未納期間ばかり話題にしないで未済の話をもっとすべきですね。
小関Jr@シャローシ受験生(いまだ)です。
>小師匠さま
「未済」と「未納」のお話をしていましたが、未納でも、2年の時効前であれば、たしかに、払うことができます。
あと、免除期間(全額、半額、学生特例)であれば10年です。
しかし、菅直人が一番いい例ですが、8年ほど前で、すでに時効は過ぎ去っています。
ということで、現時点で、「未加入期間」があったということがやっとわかったというのであれば、すでに時効は完成しているのですから、その段階にさかのぼって、支払うことは出来ません。ですから、「未払い期間」ができてしまうことになります。
逆に閣僚のうち、誰か忘れましたが前回の内閣改造以来払っていなかったということで、「未済期間」がすべて最近2年以内ですので、これは、すべて完済ということになります。
ですので、一応、未納期間と未済期間は峻別させる必要はありますが、(現時点で)2年より前のものについては、同義ととらえてよいかと思います。
未加入期間については、事務上の懈怠が明らかにあると思います。
何のための年金番号だと。
たしかに、年金も今はやりの「自己責任」といわれていますが、年金は思想的には「世代間扶助」ですから、将来の受給額が減るということとは、関連性はあっても、本来かたるべきものではないはずですね。
これ以上詳しいことは、シャローシのオグタン先生にお任せしませう。
と振ってみたり(笑)。