2005年3月アーカイブ

明日から新年度

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今日も穏やかに晴れています。桜の蕾もふくらんできているようです。春爛漫ももうすぐですねぇ。忌まわしい花粉さえなければ気分はウキウキなんでしょうがねぇ(悲)。残念!

昨日のサッカー、バーレーンの司令塔といわれる選手のクリアミスによるウォンゴールで辛くも日本が勝ち、勝ち点3をもぎ取り、ドイツへの夢をつなぎました。が、しかしです。高さのある相手に対する日本の得点力のなさが際だった試合のように見えました。まだまだドイツへの道は遠いようです。でも頑張ってほしいものです。

早いもので、3月も今日で終わり、明日から新年度です。気分を一新して情報化社会に対応した新たな業務分野の開拓に向けて頑張りたいものです。

明日から、個人情報保護法が全面施行され、また、電子文書法も施行されます。これらによって、まさに情報化社会の枠組みが見えてくることになります。個人情報保護法については、5000人以上の個人情報を取り扱う事業者が対象となっている法律のように見えるのですが、個人情報の取り扱いや管理に関する社会的規範を明らかにしている法律なので、一人一人の国民にとっても重要な法律であるという理解が必要です。また、電子文書法では、ペーパーベースでの文書の概念を電子文書にも拡大し、法令によって保管が義務づけられている文書の電子データでの保存を可能にしたもので、社会に広範な影響を与えることになります。

今日は久々の晴れです。でも、昨日の朝より寒く感じています。

昨日届いた「日本行政」の32ページに私が原案をつくり、日行連農林建設部会でまとめていただいた「経審虚偽申請防止のためのガイドライン」が掲載されています。小冊子は、1,500部が印刷され、各単位会に20冊宛配布されているとのことです。

このガイドラインについては、先週23日水曜日に日刊建設通信新聞が一面トップで詳細に扱っていただけたので、行政や建設企業にも関心が広がっているようです。

このガイドラインは、適正申請の指針として、行政書士が専門家として襟を正し、虚偽申請の防止及び抑止の役割を果たすことを期待して作られたもので、今後研修会等を通じて行政書士が経審を取り扱い場合の基本指針となるようにしていかなければならないと思っています。

昨日は、この件に関して、全国建行協の仲間からいろいろご意見を頂きました。本来は、全国建行協と日行連農林建設WGのコラボレーションによって、これを作りたいと思っていたのですが、与えられた時間を有効に使うことが出来ず、ぎりぎりの作業となってしまったために、私一人が原案を作成することになってしまい、様々な意見を取り入れることが出来なかったことは反省しなければならないと思っています。が、基本的な考え方はご理解いただけるものと確信しています。

頂いた意見は、来年度に予定されている経審適正申請チェックリストの作成に反映されるよう努力をしていきたいと考えています。が、ただ一点、明らかな間違いとして指摘を受けた「商法に基づく企業会計原則」(日本行政35ページ左欄上から7行目)という表記については、企業会計原則は、昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告によって示されたもので、商法とは別個の独立したものなので、「商法施行規則、企業会計原則及び国土交通省令に基づく会計基準」という表記に訂正するよう日行連事務局に申し入れを行いました。

この訂正は、すでに印刷物となってしまったものについては、訂正のしようがありませんが、日行連のサイトからダウンロードできるものや今後各単位会のサイトからのダウンロード可能になるものついては反映させていただけるものと思います。大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びして訂正させていただきたいと思います。

今日は曇りで、暖かい朝です。エアコンなしでもワイシャツ一枚で十分に過ごせます。もう春なのですねぇ。

先週25日からダウンロードサービスが始まっている県と32市町村の共同運営システムによる入札参加資格認定申請ですが、この件の業務依頼が予想を超える低調さなので、今後の推移が気になっています。

昨日は、この件で6件ほどの問い合わせがあったのですが、「もう歳なので、電子入札などとても対応できない。入札参加を希望しない。」というクライアントさんや、「電子入札に対応するためには、自分でやってみなければならないので、自分でやってみる。わからないことがあったら教えてほしい。」ということで、業務依頼につながりません。

特に、地場大手(といっても10億前後ですが。)のクライアントさんが自力で申請することを目指しており、当事務所の関与申請件数は激減しそうな気配です。まぁ、これはすでに織り込み済みの事態なので、さほどの動揺はないのですが、今後、入札参加認定申請に変わる業務をどう開拓していくのが極めて重い課題として現実のものとなっていることを実感させられています。

今後、公共工事の世界は、電子入札に移行し、実際の契約・施工段階においても電子調達、電子納品ということで、建設業界の電子化は急ピッチで進められることになります。つまり、地方版建設CALS/EC が実際に稼働を始めるわけで、建設業者は、この流れに乗らない限り、公共工事の市場から排除されることとなります。

私達行政書士は、これまで、建設業許可や経審、入札参加資格認定申請などの入り口部分の業務を扱ってきたのですが、これからは、入札・契約制度の中に入って契約代理業務や建設CALS/ECの支援業務などの業務を獲得していかなければならないと考えています。そのための体制作りや職員の教育を急ぎたいと思います。

10万アクセス予告

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今日は、雨がしとしとと降ってます。気温はさほど低くないので、“春雨”といったところです。

先週は、事務所旅行のため、お休みを頂きましたが、尽語の更新がないにもかかわらず、アクセス数があまり減っていないことにびっくりです。今月の単純一日平均が100以上を維持しています。ありがたいことです。

ということで、100,000アクセスが近づいてきました。あと800を切っているので、今週後半か、来週始めにも達成しそうな勢いです。久々のアクセスイベントなので、記念の品を気張ってみたいと考えています。10万のキリ番と前後賞を用意しますので、踏まれた方は必ずコメントに書いて下さるようお願いします。

一週間休みを頂いて、今日から通常業務なので、まだ調子が出ませんが、すでに始まっている神奈川県と32市町村の共同運営システムによる「入札参加資格認定申請」の説明書とデータ入力用のアプリケーションのダウンロードを行い、確認をしながら具体的な入力作業に入らなければなりません。息子殿やスタッフに頑張ってもらいましょう。

今日は、午後から「経審実務担当者意見交換会」で東京神谷町の建設業振興基金会議室までお出かけです。

許認可の民間開放

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今日は晴れ。今朝の気象情報では、“雨上がりで、気温も高く、花粉が大量に飛散する”とのこと。どおりで、朝から目が辛いのです。

昨日は、建設業情報管理センターで“経営状況分析申請の電子化に係る代理申請システムでの行政書士資格認証の活用のお願い”をし、その後、国交省建設業課の経営指導係長(経審担当)に日行連農林建設部で作成・配布している“経審虚偽申請防止のためのガイドライン”(小冊子)を数冊渡して課内で配布して読んでいただけるよう要請をし、その足で、日刊建設通信新聞社で“ガイドライン”の情報を記事にしてもらえるようプレスリリースをしてきました。

昨日の日経新聞一面に規制改革3ケ年計画『36事業民間開放』という記事があり、政府が25日に閣議決定する内容が書かれています。
その36事業の内容を見てみると、「検査・登録・資格試験〈13項目〉」の中に、自動車関連で『保管証明・登録』が民間開放の対象となっており、04年度以降に決定となっています。

いよいよ、許認可=官公署へ提出する書類という括り方からはずれる時代が始まってしまうようです。
この問題は、昨年経営状況分析申請が、特殊法人改革によって、民間に開放され、指定機関から登録機関になったことによって、すでに始まっている問題であり、行政書士会としては、『事実証明』に当たるとして独占業務であるという立場をとっています。

しかし、行政書士会の論理を裏付ける有権解釈がない段階では、今後、民間開放流れが本格的に始まってきたときに、この論理が通用していくのかどうかは全く不確定であり、許認可が民間開放された場合にも、業務を確保していくための何らかの法的措置が求められることになると考えられます。
ただし、自分たちの業務を守るためという我田引水的な主張ではこの変化に対応していくことは出来ません。新たな社会システムの中でどのように国民の利便に資する活動を展開していくのかが問われています。従来型の思考から脱却し、行政書士一人一人の意識改革を真剣に促さなければならないと思うのです。

ところで、来週22日から25日までの間、2年ぶりの事務所旅行のため当事務所の業務をお休みさせていただきます。従って、「尽語」の更新もその間お休みです。28日から通常業務に戻り、更新も再開しますので、よろしくお願いいたします。

と、言うことで、今日は夕方から神奈川予防法研究会(KPLG)の研究会で横浜行きです。

公共工事の品確法案

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今日は曇りで、先ほどから細かい雨が降り始めています。昨日は落ち着いていた花粉症が今朝は大暴れで、自宅のドアを開けたとたんクシャミの連発で、びっくりです。

今日は、日行連農林建設部の部長、WG座長さん、事務局の担当者と一緒に先週できあがった「経審虚偽申請防止のガイドライン(適正申請の指針)」をもって建設業情報管理センター(CIIC)→国交省建設業課、そして出来れば業界マスコミのいくつかを廻ってきます。(花粉が怖い)

CIICでは、先日の全国建行協とCIICの勉強会で議題となった、“分析申請の電子化”に関して、日行連認証局の電子証明書を活用してもらうための打ち合わせも予定されています。よい方向へ進むよう努力をしてきたいと思います。

昨日付の日刊建設通信新聞に「公共工事の品質の確保の促進に関する法律案」(品確法)の全文が掲載されています。これまで部分的な報道はありましたが、法律案全文を目にしたのは初めてです。自民党の党内手続が終了したことを受けての報道のようですが、自民党総務会で修正が入っているので、原案段階から好評をしても良かったのではないかとは思いますが、仕方がないことなのでしょう。

法律案を読むと、条文自体は全部で15条という短いもので、入札契約適正化法の特別法的な形態をとっているので、「理念」の部分が強調される形となっています。

注目すべきことは、第3条(基本理念)第2項で、「・・・、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。」(アンダーラインは、自民党修正案)ということで、「価格のみの競争」からの脱却を明記していることで、その基本理念を受けて、12条以下に競争参加者の技術提案に関する条項があります。さらに15条では、「発注関係事務を適切に実施することが出来るものの活用」ということで、CM(コンストラクマネジメント会社)あるいはCMr(コンスラクトマネジャー)のことを言っているのだと思われるのですが、それらの活用を促進することが謳われています。

具体的なことは、この法律の成立以降に政府の「基本方針の策定」を義務づけている(8条)ので、そちらで明らかになってくるのだと思うのですが、第11条に(競争参加者の技術能力の審査)という条項があり、この法律によって、受注者にとってはさらに厳しい実質的な審査が行われるような気配を感じます。

いずれにしても、「公共工事という産業」に対する国民の信頼を回復し、適正な入札・契約・施工を確保していくためには避けては通れない問題なので、地場の建設業者はこれへの対応をしていかなければなりません。私達建設関係業務を専門分野とする行政書士がどのように支援をしていくのかを模索していかなければならないと思うのです。

閑な一日

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今日も曇りですが、所々に雲の切れ間があり、日が差しています。

昨日は、暇な一日でした。ここ近年にはないようなといってもいいくらいに。。。です。やばい^^;。

前にも書ましたが、神奈川は入札参加資格認定申請について県と32市町村の共同運営システムによる電子申請を導入することになり、初年度である今年は準備の都合で、申請時期が4月11日からとなり、共同運営に参加している市町村すべての申請が、ずれてしまったので、こうなっているわけですが、こうしてみると2年に一度の2月、3月というのは如何に入札参加資格申請の業務に依存してきたかがよくわかります。狭間の年にはそれなりに仕事をしているのですが、、、^^;

通常の業務は平均して入っているので、事務所経営には不安はあまりないのだが、長い間入札参加資格認定申請の時期である1月から3月に大量の申請をこなし、短期間に相当額の報酬を得てきているので、今回それがなくなった落差が大きいのかもしれないですねぇ。

我々にとって行政の電子化の怖いところは、国交省による24機関「一元受付」や今回の自治体による共同運営システムのように「複合申請」(複数の申請がまとめて一つの窓口で受け付けられる)が可能になり、紙ベースの時より申請件数が激減してしまうことなのです。

まぁ、今回の共同運営システムは、オンラインによる申請システムが間に合わず、FDにデータを格納して添付書類と一緒に郵送した後に、参加希望の各市町村に当該市町村独自の添付書類を改めて郵送しなければならないので、結構の手間を要することになり、報酬もそれなりに頂かなければならないのですが、オンライン申請が可能となり、添付書類もPDF化が可能になってきた場合には、完全な複合申請が可能になるのでこれへの対応を今から考えていかなければなりません。

建設関係業務の新たな展開を早急に模索していなければならない。閑古鳥が鳴かないうちに、、、である。

今晩は行政書士会小田原支部の役員会。来年度の総会の準備や事業計画の話し合いをし、役員改選についても協議をしなければなりません。

今日は曇り、気温も低く寒いです。が、花粉は大量飛散が予測されているので、体調がすこぶる悪いのです。今朝は、頭がボーっとしています。これだから、春という季節は嫌いです。“花粉症”さえなければな心うきうきの季節なんでしょうがねぇ^^;。

今日付の日刊建設通信新聞の一面に「業界自ら参入規制-全中建が強化策-」という見出しで、全国中小建設業協会(全中建)が公共工事発注者に対して具体的な参入規制強化策を求めていく方針であることがかかれています。

具体的な参入規制強化策は、①主任技術者を国家資格者に限定する厳格化②新規許可業者の応札を認めず、更新許可業者だけに限定した制度改革、ということだそうです。

中小建設業者の団体である全中建が、自ら規制強化を求めるというのは、異例のことであり、場合によっては、傘下の企業が自らの首を絞めることにつながりかねないリスクを冒しながらも「従来の既得権を放棄してまでも、厳しい参入規制を求めざるを得ない状況に追い込まれている。」と、分析されています。

このことは、国交省のいう“供給過剰”の是正という考え方が色濃く反映しているように感じるのですが、かえって、そのことが“供給過剰”が地場の現実であることを明らかにしているようです。

しかし、現在進められている“公共工事の品質確保に関する法律”の議論にも見られるように、適正な応札業者を選別するための“価格のみではない”入札制度への改革がなされる前に業界の自主規制を言うことがよかったのかどうかは、今後の推移を見守っていかなければならないと思います。

建設産業史研究会

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今日は、久しぶりにすがすがしい青空です。富士山もしっかり顔を出しています。

先週金曜日に行われた“建設産業史研究会”に参加をしてきました。今回は、札幌大学女子短期大学部経営学科助教授の高橋伸子さんが報告者となり、“建設業会計制度の成立の経緯とその体制”というテーマで、研究が行われました。

なかなか重たいテーマにもかかわらず、PPTを使ってわかりやすい説明があり、有意義な研究会であったと思います。特に、私達実務家が日頃から大変お世話になっている“建設業会計堤要”(大成出版刊)の編集元である建設工業経営研究会という団体が、元々は第二次世界大戦末期(終戦の直前に)に出来た“戦時建設団”という大政翼賛団体から発祥し、戦後建設業界の大問題となった“法律第171号”(不当請求防止に関する法律?)への対応のために、独立した調査、研究機関として正式に発足した大手ゼネコン24社(当初)による全くの任意団体であり、現在もその活動を続けている(“提要”の改訂版が近年まで17刊も発刊されている)ことには興味をそそられました。

研究会の後、お定まりの懇親会があり、建設産業図書館の菊田館長さんをはじめ、大学教授や建設産業を研究されている皆さん、業界マスコミの関係者の皆さんと楽しく語らい、そして飲んできました。

ところで、最近、身体のことを考えて焼酎に変えようと思っているのですが、“芋”とか“麦”などの焼酎はやっぱり苦手で、“米”なら飲めるのですが、米焼酎を置いている店はあまりないようで、結局、日本酒になってしまいます。と、いうことで、“やっぱり酒は日本酒が一番うまい。”ことを再確認してしまいました。

今日は雨が降っています。おかげで花粉の飛散量が少ないらしく、今朝はだいぶ楽な状態です。

昨日は、“情報化”に関するセミナーが東京と小田原であり、それぞれ当事務所の20代の若者3人に手分けをして参加をしてもらいました。

東京後楽園で行われた「建設CALS/ECの取り組みに関するセミナー」には、息子殿と職員1名で参加をしてもらい、小田原商工会議所で行われた「電子認証に関するセミナー」には東京都の入札参加資格認定申請でクライアント会社の電子認証の申込を行った職員に行ってもらいました。

当事務所では、4月以降本格的に建設業IT化支援サービス業務を展開していきたいと考え、特に、神奈川県と県内32市町村による「電子入札共同運営システム」によって今年10月から始まる「電子入札」に向けて当事務所のクライアントが不都合なく対応できるよう支援をしていきたいと考えています。

現実に、ほとんどの地場建設業者の電子化は進んでおらず、これまで各地で行われてきた「入札参加資格認定の電子化説明会」でもその内容がほとんど理解できなかったという建設業者が多かったという話です。しかし、この情報化、電子化の流れは止めようもなく、これに対応できなければ市場から撤退をせざるを得ない状況に陥ることは明らかなのです。

資格認定申請の電子化→電子入札の導入→電子調達の実施という流れは確実に進行しつつあります。“神奈川県CALS/ECアクションプログラム”によれば、電子入札に関しては、“今後、17年度前半までにシステムの基本・詳細設計やプログラミングを完成させ、仮想物件を対象に実証実験をを実施。17年度中に実際の案件を対象にを試行する。”としており、電子納品については、「工事については17年度中も各事務所1件程度の実証実験を続け、18年度に各事務所数件に対象を拡大、試行する。19年度に5割程度にまで対象を広げる計画」としています。

建設業者が、この流れに対応していくためには、現段階では、現在もっているパソコンのOSやCPUなどのスペック、インターネット接続環境を確認し、対応出来ない機種やインターネット接続環境がない場合などには一定のIT投資が必要であり、さらには、PCリテラシーを持った役員・職員の育成が必要になってきます。現状では、各建設業者のITに関する知識や情報はかなり不足をしており、解らないままにベンダーに相談することによって不必要な機材やソフトなどを提供され、多額の出費を余儀なくされている事例も増えています。

今必要なことは、建設業の業務に精通し、且つ、情報リテラシーを持った行政書士などの専門家が建設業者が情報化の波に乗れるよう的確なIT支援を行っていくことだと思うのです。当事務所もこのような方針で、情報リテラシーの向上に努めていきたいと考えています。

経審見直し情報

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今日は曇り、気温は「平年並み」ということらしいのですが、昨日が暖かかっただけに少し寒く感じています。

昨日付の日刊建設通信新聞の一面に、「経審-Y,W指標も見直し」という見出しで、国交省が中央建設業審議会の「入札契約の適正化に関する検討委員会」に経審見直しの検討課題を提示したという記事がありました。

X1(完工高評点)の見直しは以前中島審議官の発言として伝えられていましたが、今回正式X1に加えてにY指標(経営状況分析)とW指標(社会性)の改正に向けた検討が始まることとなります。特に注目なのは、今話題となっているCSR(企業の社会的貢献)を的確に反映した企業評価を目指すとしている点で、記事の中では「地域の防災活動など、社会的な役割を果たしている企業に対するプラス評価を課題に検討を進めている。」とありますが、今後どのような検討がなされていくのかを注視していかなければならないと思います。

この検討が進んでいくと、久々の大幅な改正となりそうです。全国建行協や日行連農林建設部が中建審検討委員会の傍聴等を通じて情報を先取りし、様々な意見を述べていかなければならないと思うのですが。。。

今日も晴れ、よって、花粉の飛散量は“大変多い”そうです。月曜、東京、昨日横浜。と、出歩いたらそれまで軽かった花粉症の症状が重症状態になり、今日は、まさに“メクシャ・ハナクシャ”なのです(悲)。

昨日の“神奈川県入札参加資格認定申請共同運営システム”の行政書士向け説明会(と、言っても、業者向けとほぼ同じ内容だったようですが、、、)は、今作成中の「手引き」の抜粋による資料説明とシステムソフトのキャプチャー画面を使った操作説明の概略的なものでした。が、まだ「手引き」や「ソフト」自体が完成していないと言うことで、細かいことになると、3月25日以降に共同運営システムのサイトから「手引き」をダウンロードして読んでほしい。と、言うことで、何とも中途半端な説明でした。

少なくとも、説明会の段階ではできあがっていてほしいものです。

昨日の説明での基本的な理解は、県と32市町村の共同運営システムであり、①県への認定申請は必須であり、「県のみ」は申請可能だが、「市町村のみ」の申請は出来ないこと。②認定申請は当分の間ID/PW方式だが、17年10月1日以降に開始される「電子入札」ではICカード方式の電子証明書が必要になること。③今回の4月11日から5月31日までの受付期間の申請は、オンライン申請ではなくフロッピーにデータを格納し、必要添付書類と共に郵送で申請をすること。10月1日以降はオンラインでの申請が可能になること。④今回、申請に必要なソフトをダウンロードするための仮ID/PWは、1月中に既存登録業者に発送されている。新規及び紛失の場合は、仮ID/PWの申請受領が必要なこと。⑤確定ID/PWは、「認定通知書」に書き込まれた状態で送付され、変更届等は、当該確定ID/PWを用いてオンラインで申請が出来ること。などです。

ただし、仮ID/PWが必要とは言っているものの、ダウンロードが出来るのは、データ入力のためのアプリケーションだけであり、これまで県によってデータベース化されている業者情報のデータをダウンロードできるという説明はなかったし、また、申請のために入力したデータはCSVファイルとして保存されるので、一つのアプリケーションを使用して複数のデータの作成、保存が可能なので、行政書士が代理人として申請する場合は、必ずしも関与申請業者全部のID/PWがなくても申請は出来そうな気がしますが、そこいらの点はできあがった「手引き」を見てみないと何とも解らないということのようです。

いずれにしても、「手引き」「ソフト」が共に最終の詰めを行っているということで、未完成状態なので、3月25日以降に改めて「手引き」を確認してから対応をしていきたいと思います。

昨日の勉強会

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今日も晴れています。気温は結構上がるようで、予報では4月上旬の陽気になるとか言っていました。その分花粉の飛散量が激増するようで、朝から鼻水が止まらない(悲)。とはいえ、それほどの苦痛はない。ウコンの効果かも?

昨日の(財)建設業情報管理センター(CIIC)との勉強会は、行政書士向けの「分析申請マニュアル」の検討を行い、さらに電子化に向けての状況報告を聞き、意見を交わしてきました。

経営状況分析の電子化については、各登録分析機関がそれぞれ独自の方法でシステムを作っていくことになるのですが、CIICにおける電子化は、まだ川上段階(というよりは、入り口)にあり、これから企画・設計にはいるので、これまで後追いであった行政書士の資格認証を使った代理申請システムの構築が設計段階から可能になる可能性があります。これは是非実現させたいものです。

勉強会終了後、参加したメンバーと一緒に東京駅北口の食彩通りにある北浜というマグロ専門店に行き、食事をしながら一献やってきましたが、「マグロの目玉の煮込み」はうまかったです。

今日は、県民ホールで開催される県と32市町村の共同運営による「入札参加資格認定」の電子申請関する行政書士向けの説明会のため、横浜行きです。

CIICとの勉強会

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今日は晴れ。相変わらず、気温が低い日が続いています。

今朝事務所に着いたら、訃報のFAX がきており、クライント会社の実質的な社長(名目上の社長は奥さんだった。)が亡くなったとのこと、FAXは土曜日に着信しており、今日が葬儀という連絡なのですが、今日は午後から建設業情報センターでの会合に出席を予定しているので、当事務所の副所長長(息子)と専務(妻)に私の代理で参列するよう指示をしました。確か、この実質上の社長さんは、私と同じくらいの年だったと思います。訃報には、「病気で急逝しました。」とあり、何の病気かはわからないのですが、残念です。ご冥福をお祈りしたいと思います。

今朝は、このほかにも弁護士事務所からクライアント会社の「債務整理の受任通知」が届きました。自己破産の申し立てを準備中という通知なのですが、今週は、週明けから暗澹たる思いがしましたです。

ところで、今日の建設業情報管理センター(CIIC)と全国建行協との会合(勉強会)は、「経営状況分析申請の電子化について」という議題があるので、重要な内容になると思われます。行政書士の代理申請をどのような形で確保するのかについて、つっこんだ議論をさせてもらいたいと思っています。

今のところ、行政手続における電子化の中で行政書士の資格認証を付与する形での代理申請システムは構築されておらず、日行連認証局から認証を取得しても使えるところがない状況なのです。今回予定されている経営状況分析の電子化は、今はまだ川上の段階にあり、これからシステムの設計に入っていくので、是非とも、行政書士の資格認証を使った代理申請システムを構築してもらえるよう努力をしてみたいと思います。

監理技術者資格者証

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今日は関東各地で雪が積もり始めているようです。小田原は、まだ霙(みぞれ)混じりの雨なので、このままなら積もることはなさそうです。たまに、雪を載せた車が通るので、箱根は大雪のようです。
そんな折り、箱根仙石原のクライアント会社から前社長の奥様の訃報が届きました。今夜が通夜、明日が葬儀なのですが、この雪では行かれそうもありません。ご冥福をお祈りしたいと思います。

今日付けの日刊建設通信新聞の一面トップに、「監理技術者資格者数が65万人目前まで増加している」という記事があります。全建設労働者の1割を超える人々が監理技術者資格者証の保有者になったということです。公共工事が縮減する中で、これはすごいことだと思います。

92年度の監理技術者資格者証の保有者は33万人超であったので、15年でほぼ倍になったということのようです。この監理技術者証保有者は、特定建設業の範囲に入る公共工事での配置技術者として現場での専任性が求められるもので、公共工事市場での競争が激化している中で、厳しくチェックされています。

『公共工事の受注に書かせない監理技術者資格者証だけに、建設会社はその取得に向けて社内に助成制度を設けるケースが多い。また、技術者自身の努力もあって、公共工事が減っている状況の中でも取得に向けた取り組みを続けているのが実態だ。』とあり、実際、入札で指名されるためには一定以上の監理技術者がいなければならないようです。

確かに、一定以上の技術水準を確保するためには監理技術者は必要なのかもしれません。しかし、監理技術者によって現場コストが引き上げられているという話を多く聴きますし、さらに、監理技術者が公共工事分野での権威を高めれば高めるほど、給与水準が高くなり、地場中小建設業経営にとってはさらに苦境を強いられることとなります。経営規模と技術力のバランスをどう取っていくのかが今後の大きな課題となりそうです。また、技術力を単に資格者数の高によって計るという考え方でいいのかという部分でも検討が必要なのではないでしょうか。

今日は休養中

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今日は曇り、でも結構明るいです。今日夜から明日の昼頃まで雪が降ると予報士が言っていましたです。だけで、雪が降ると言うほど寒くはないので、雨かも^^;

今朝起きたら頸がやたらと凝ってしまい、後頭部に偏頭痛を感じ、腰も少々痛いので、大事をとって自宅で休養中です。このところ色々考えなくてはいけないことがあり(ここでは書けないことなのですが)、そのことを考え出すと眠れなくなってしまい、疲労がたまってしまったようです。

まぁ、昨日は寝れないので、焼酎を少しばかり飲み過ぎたというのも原因ではありますが。。。(汗)
というわけで、今日はネタもなく、寝ているので失礼いたしますですm(_ _)m。

行政書士の司法研修

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今日は晴れています。が、昨夜はまた雪が降りました。積もりはしなかったものの小田原では珍しいことなのです。予報は明日から3日間雪マークでした。しかも“大雪の恐れあり”です。なんか変です。

ところで、昨日から日行連が日本行政(日行連広報誌)に募集を始めた「平成17年度司法研修・受講のご案内」に対する抗議やら意見でMLが賑わっています。
それらの意見が、受講出願資格を「平成17年3月末現在で、既に大学または大学院を卒業している全国の会員」に限定していることに集中しており、「平等の原則に反する」とか「大学院の単位をもらってどうするの」とかの意見が多いようなのですが、問題の本質からすれば当然出てくる意見のように思うのです。

今回の司法研修、科目についてはひとつが「家事審判法/民法の親族・相続」、二つ目が「行政救済法」と言うことで、なかなかいいところをついてきたな。と、思ったのですが、「大学院科目等履修生」としてということで、専修大学大学院を利用することによって資格制限をせざるを得なくなっているところに大きな問題があります。

行政書士制度が、何らの資格制限を設けていない状況で、司法制度参入に道を拓くための研修という能力担保措置に受講資格制限を設けることは、有資格者を不当に差別し、参入機会を奪うことになるという意見が出てくるのは当然であり、同様に受験資格に制限を設けていない司法書士や社会保険労務士、土地家屋調査士等の司法研修は、弁護士、裁判官、官僚等のプロフェッションである外部講師を招き、独自のカリキュラムを作って実施されているのです。

日行連は、弁理士や税理士が同様の「大学院履修生制度」を利用しているのを見て、「大学院の履修単位を得ることによって社会的な能力担保を確保できる」と考えているようですが、税理士、弁理士制度には受験資格があり、行政書士制度とは同一視できないことは明らかです。

さらに言えば、今更学生のような勉強をし大学院の履修単位を取ることにどれほどの社会的な価値が見いだせるというのでしょうか。実際の実務は学問的な理屈では動いていないというのが実態であり、プロの実務家として司法参入をしていくのであれば、当然その道のプロのノウハウや思考を習得する必要があるのだと思うのです。

何遍もここに書いていることをさらに繰り返すことになりますが、今、必要なことは、明確なビジョンと戦略性をもって司法制度参入を考えることだと思うのです。他士業と足並みをそろえるとか、置いて行かれてはならないとかの発想では、“皆が同じ方向で走っているときは『カス』しか得られない”ということになってしまいます。行政書士の強みは何か、これまで蓄積されてきた資源は何かを考え、時代の変化の中にできてくる「スキマ」でその強みを発揮することが重要なのだと考えます。その“スキマ”にこそ「新たな基準となる分野」を見いだし、新たな市場を獲得する地平が開かれるのだと確信しています。

今日は、曇り。今日から3月だというのに寒さはまだ続くようです。小田原地方は夜には雪が降るという予報になっています。

昨日の朝日新聞の社説を見てびっくりです。そこには「たばこ条約――ひと箱千円だっていい」という見出しで、愛煙家にとってはなんとも辛い話が書いてあります。

世界保健機関が主導した「たばこ規制枠組み条約」の話なのですが、日本もこれに批准したようです。既に国内法では、健康増進法があり、様々な規制が実行され、年々喫煙率は下がっているようです。条約が発効すると、この上さらに、たばこ産業の宣伝広告の禁止や、タバコの箱に書いてある健康被害を知らせる警告文の文字が大きくなるなどの制限が加わります。

今でも、喫煙場所は公共の場では外に締め出され、コーヒー専門店やレストランでは全面禁煙の店が増え、さらには、駅のホームからは喫煙場所が撤去されており、愛煙家は不当とも言える差別的な扱いを受けています。

確かに、タバコの副流煙によって周辺に健康被害を及ぼすということで嫌煙権を主張する考え方もわからないではないのですが、私も愛読している「バカの壁」の著者で高名な解剖学者でもある養老孟司氏は、氏も認めるヘビースモーカーで、「タバコの健康被害というが、タバコを吸わない人の肺でも真っ黒な人は沢山いる。解剖学者がいうのだから間違いない。タバコが健康被害の元だという科学的根拠はない。」という主張をしています。現に、タバコを吸わない人が肺ガンになっていることも事実です。私は、養老氏の主張を支持します。

私は、なにも、嫌煙権を否定しているつもりはありません。しかし、一定の節度やマナーを守って吸っている人には喫煙権も認めなければバランスがとれないと思うのです。確かに、ところかまわず吸い殻をポイ捨てしたり、人の迷惑を顧みずに雑踏で歩きタバコをしている人や禁煙場所でも堂々と吸っている人を見ると私も腹立たしく思います。それらの人は、厳しく糾弾されなければならないと思います。が、そのことと喫煙者を差別的に扱うのとは別の問題であろうと思うのです。

また、環境問題だという人もいますが、確かにそういう要素もあるのかもしれません。しかしです。環境というマクロ的な視点から見れば、喫煙を問題にするよりもっと遙かに優先しなければならない問題がたくさんあると思うのです。自分が嫌いだからという情緒的な動機だけで、極端に嫌煙権を主張し、わずかに残ったJRの喫煙車両の廃止を強要したり、今回のように「1箱1000円にしろ!」などという主張を展開するのは社会の公器である新聞としてはいささか問題があるのではないかという感想を禁じ得ません。

嫌煙権があるのなら、個人の嗜好として吸っている人の喫煙権も認め、真冬の寒風にさらされる場所や真夏の太陽に苛まれる場所ではなく、落ち着いて一服の満足を得られる喫煙場所が用意されてもいいのではないかと思うのは私だけではないと思うのです。

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