登録審査業務

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今日の小田原は晴れ。昨日は午後から暖かくなるという予報だったのにもかかわらず夜までずっと気温は上がらなかったですねぇ。気象庁へ「気象庁の嘘つき!」というクレーム電話が殺到したそうです。世の中暇な人が多いようですねぇ(笑)。

昨日午後の登録審査は、以前からの保留分も含めて沢山でした。
昨日書いたように、日行連会務執行規則によって高い規律性を求められているわけですが、そうであるならば他の部と同列に論じられるのは少しおかしいような気がします。
本当に登録申請者の人生にかかわるような難しい判断を求められることがしばしばで、審査が終わる頃には芯から疲れます。
この登録審査は、行政代行的業務と言うことになっており、それ故にその審査業務に携わる登録部関係者は国家公務員と同等の規律に服することを求められているわけです。だとしたら、何らかの方法で組織を変えることが必要だと思うのです。

登録部の上には総務大臣が任命権者となっている「資格審査委員会」があります。登録部の審査に不服がある場合や登録部が登録を拒否する場合にはこの「資格審査委員会」が機能することとなります。これまで登録拒否が認められた事例はないそうですが、それだけに審査基準に基づく補正指導や要件を満たさない場合の指導が功を奏してきたものと考えています。

この行政書士登録審査については登録部経験者以外には殆ど馴染みがなく、きつい守秘義務があるためその実態もあまり報告されることがないので、理事会等での関心も低いのですが、制度にとっては大変重要な業務なので、是非登録部の活動を理解していただきたいものだと思うのです。

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このページは、が2006年2月 8日 09:45に書いたブログ記事です。

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