知らなかった民法改正

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今日は曇。午前9時過ぎから晴れて来るという予報なのですが、現在も青空は見えていません。

今日は午後2時からの行政書士会理事会に出席のため昼から横浜行きです。

一昨日行われた行政書士会相談員研修会に出席した息子殿が、“民法108条の双方代理禁止規定に但し書きがついたの知ってた?”というのでびっくり。実は、2004年の民法改正で但し書きがついたことを知らなかったのです。正直気がつきませんでした。反省です。

ここ数年、いろいろな法律がちょこちょこと改正されているので、本当に追いつけません。どこかで話題なれば気がつくのですが、この改正は本当に気がつきませんでした。先月やった研修会で行政書士の代理権を話すときにこの双方代理禁止規定を引き合いに説明をしたので、冷や汗ものです(苦笑)。

(自己契約及び双方代理)

民法第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

ウィキペディア百科事典より

この双方代理の禁止規定は、「法律行為だけでなく広く事実行為にも類推適用される。」としているので、大変重要です。しっかり理解をするために勉強したいと思います。

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このページは、が2007年10月11日 08:59に書いたブログ記事です。

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