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2007年10月24日

●行政書士法改正の今国会での成立を!

今日は、風もなく穏やかな秋晴れです。

昨日、一昨日と東京でのスケジュールをこなし、今日、明日、明後日は外でのスケジュールはなし。事務所での執務です。

今朝は、印刷業者から来年の年賀葉書のデザインの広告が来たので、どうするかという相談です。早いもので、今年ももうそんな時期になってしまったのですねぇ。

ところで、「行政手続法による聴聞の代理業務」を盛り込んだ行政書士法の改正が今国会にようやく提出されたようです。この法改正は、今後、行政不服審査制度での代理に道を開くもので、是非、成立させていただくことを期待しています。が、このねじれ国会での論戦が白熱する中で、その合間を縫っての議論がどこまで進むのかという一抹の不安があります。なんとか成立することを心から願っています。

が、またぞろこの法改正にはほとんど影響を受けないはずの日司連から思わぬクレームが付いて調整が必要になったという情報を漏れ聞きました。よほど、「法人・商業登記の開放」問題が彼らの琴線に触れ続けているようです。

しかし、日行連が当時の「規制緩和・民間開放推進会議」に対して要望を出したのは、あくまで国民の利便性の向上という観点から、公益法人等の設立認可手続の延長線上にある法人登記、並びに定款認証手続など会社設立手続の延長線上にある商業登記手続について、それら前提となる手続に関与をしている専門家にも開放することが望ましいとしたもので、決して、業際問題として我田引水的な目論見をもって要望を出したわけではありません。

私自身も17・18年度日行連民間開放・規制緩和推進委員会のメンバーとしてそのことを議論させていただきましたし、内閣府へもその趣旨の文書が提出されていると記憶しています。このことを日司連の方々には是非理解をしていただきたいと思うのです。

従って、この「法人・商業登記開放要望」については、日行連が積極的に運動を展開することなく、内閣府の規制改革会議等の議論を見守り、その議論の中で示されたことに対応するという立場をとってきたわけで、この問題で日司連と対立することなく、互いに専門職業人として国民の利便性の向上を目指して行くべきだと思うのです。


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コメント

> あくまで国民の利便性の向上という観点から

そうであるなら、行政書士会自らが率先して、業務を開放すべきではないのですか?
民間業者が顧客から報酬を得て婚姻届、出生届を提出する。車庫証明申請を行う。これすべて現時点では行政書士法違反ですよね。これらの業務に専門性はありますか?
おかしいとは思いませんか?

行政書士の業務拡大には。国民の大多数が反対しているのであり、それを各士業会が代弁しています。
しかし、ブログ主は司法書士を敵視しミスリードしているようですが、これは行政書士・日行連の総意ですか?それとも個人的な思想ですか?
行政書士には、国民の利便という言葉の意味をちゃんと理解して欲しいですね。
専門家でもない能力もない行政書士が、ニーズのない他士業の業務を行うことは害にこそなれ、国民の利便に資することはありませんよ。他士業の業務やりたいなら、試験受けてください。

婚姻届や出生届について民間業者が提出する場合はどのような場合でしょうか。行政書士は,外国人関係のこれらの書類作成を行うことがありますが,外国人の場合の婚姻届や出生届は渉外法規(国際私法)の知識を要し,かつ,独身証明や外国法令の訳文等の提出を要する相当難易度の高い業務となっております。また,車庫証明についても,当該個人の住民票その他の書類の取得を要し,かつ,車庫法により個人情報の取得を要する場合もあるため,なんら規制の及ばない民間業者に解放するのであれば,相応の諸条件を規制しないといけないと思います。

婚姻届等はあくまで例示です。
各士業者の業務以外がすべて独占業務ということが異常だと述べているだけです。

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