神奈川県の指名参加願の共同受付もいよいよ佳境にはいってきた雰囲気です。
指名参加のなかで納税証明書をとることがあるのですが、今回、国税に関するものでは、その3(未納がないことの証明)を求められるのがほとんどです。
納税証明の種類としては
その1 … 税額および納付済み額
その2 … 所得金額
その3 … 未納がないこと
までだったのですが、いつのまにやら、その4として、「滞納処分を受けたことがないことの証明」というのができてしまいました。
(おそらく去年からだったかと思いますが)
残念ながら建設業者には、国税を滞納しているところが多く、国税局扱いになっていることもしばしばなので、これを指名参加のときに求められたらと冷や汗ものだったのですが、必要書類にならずに助かりました。
それにしても、「その4」はどのようなときに使うのでしょうか。
金融機関の信用調査あたりなのでしょうか…。
5月10日に、登記情報をネットで閲覧できたら…という話をしていましたが、すでにできあがっていたそうです。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
不動産、法人の登記が確認できるとのことですが、費用が
(1) 不動産登記情報(全部事項) 950円/筆・個
(登記手数料870円(国への納付分(非課税))及び協会手数料80円(消費税及び地方消費税を含む。)
(2) 不動産登記情報(所有者事項) 440円/筆・個
(登記手数料360円(国への納付分(非課税))及び協会手数料80円(消費税及び地方消費税を含む。)
(3) 商業・法人登記情報(全部事項) 950円/法人
(登記手数料870円(国への納付分(非課税))及び協会手数料80円(消費税及び地方消費税を含む。)
とのことです。
ただ、この情報に関しては、認証文がつかないため、法務局で入手する「要約書」とほぼ同様に法的な証明力をもつものではありません。
要約書1通500円と比較すれば、かなり割高な印象を受けます。
これが法務局の電子証明書を付したPDFファイルなどで発行されたりして、法的な証明力のあるものであればよいのですが…。
昨日は支部総会でした。
そのまえに研修会があって、会社法案について1時間ほどしゃべらせていただいたけれども、しゃべりに関しても修行がまだまだ必要だと実感。
というよりは、まだまだ修行の身であります。序二段。
今日は、すこし過激なことをば。
ところで、慣例として支部総会があるときには本会会長をご招待することになっていて、大抵は、その代理として副会長が来るわけです。
しかし、その慣例に従って、今回、小田原支部にくることになった副会長が今回の会長選に立候補している関係で、昨日、開催されている他支部の総会にも挨拶にまわっていたらしく、小田原支部の会場に到着したのが、懇親会始まって1時間以上たった7時過ぎでした。
一応、「支部総会」にお呼びしていて、それに会長代理として出席する(といっても挨拶のみで議事には同席できない)ことを副会長の職務として行うわけなのですから、そんな時間に来るなんてのは、甚だ失礼だとしかいいようがありません。
挨拶のみなんだから、いつ来てもかまわないじゃないか…という意見もあるやもしれませんが、やはり総会のなかでちゃんと挨拶はしてもらいたいものです。
あるいは、総会にこられないのなら、最低でも懇親会の始まる30分前には到着しておくというのが、その支部に対する礼儀なのではないでしょうか。
昨日は支部総会が5カ所で開かれていたらしいのですが、会長、副会長の人員でカバーできる量であり、1人が複数支部を掛け持ちする必要はないはずです。
選挙戦で職位を利用するのはかまわないと思うのですが、せめて職務をきちんと全うしてから利用していただきたいものです。
きわめてタテマエ論ですが。
2月に引き続き、明後日には、支部の総会に先駆けての研修会で新会社法を説明しなくてはいけなくなってしまったので、これから会社法案とにらめっこです(予定)。
レジュメは2月のままですが(爆)。
要綱案からほとんど変更もないし、変更点についてはとりあえず口頭で説明していこうかと思います。
ただ、やはり法案がでてしまっている以上、条文に即した説明も必要なはずなので、参考書として、
の本をamazonに月曜に注文したのですが、未だ発送した旨のメールが来ません(泣)。
んで、別経由で注文した、
が今日、入手できました。
しかし、この本、714円(本体680円)の割には、A5版327頁でなかなかよい装丁をしてくれています。
条文をそのまま印刷したようなものではあるのですが、必要なところでは1行解説が加えられていて、親切な設計になっているので、値段と相俟ってなかなかお得な本かもしれません。
上の書籍がまだ来ていないので比較はできないのですが、これはおすすめです。
横浜地方法務局のうち、厚木支局秦野出張所を廃止して、秦野市の登記を厚木支局へ、中井町の登記を小田原支局へ統合するという動きがあるそうです。
今年になってから、松田出張所もすでに小田原支局に統合されており、徐々に法務局を減少させていく動きが目立ってきています。
これは登記のコンピュータ化を促進するために一元的に運用するためのものと聞き及んでいます。
商業・法人登記情報交換システムによって、全国の登記事項証明書を入手することができるようになるのでしょうが、肝心の法務局が遠い存在になってしまっては意味がありません。
法務局は少なくてもかまわないのですが、それならば、端末などを設けて簡単に登記事項証明を入手できるようにしたり、オンラインでの閲覧を可能にしたりということを視野にいれてもらいたいものですが…。
稀に労災事故などの相談をお客さんからされることがありますが、そのほとんどが、「現場で事故を起こしたが、元請けが労災を申請してくれない」という事例です。
建設業に関しては有期事業に関する労災のため、元請のみが保険料を支払い、労災の届出も元請のみができるということとなっています。
しかし、元請としては、自身の労災成績(?)が悪化することをおそれ、労災事故も届出をすることを拒むことが多いようで、下請としては、苦し紛れに健康保険を利用してしまったり、自社元請の工事による事故にしてしまったりすることがあるそうです。
これに関しては、「労災隠し」として犯罪となってしまいますが、元請側のコンプライアンスがしっかりしていないことにはどうともなりません。
下請事業者が、元請を代位して、労災認定の届出をだせるような制度を構築できないものかと、相談を受けるたびに思うのです。