湘南支部の研修会におじゃまして「LLP」の話を聴いてきました。
この有限責任事業組合(Limited Liabirity Partnership=LLP)というもの、民法上の組合の特例として存在するものとして先般成立し、今年中には施行される向きになっているようです。
しかし、このLLPですが、民法上の組合の特例のため、法人格が付与されず、設立要件ではなく、対抗要件としての登記が求められています。
また、法人格がないために権利能力の主体となれず、LLPとして行う契約等はすべて組合員全員に帰属するため、組合の負う債権債務はすべて組合員全員の連帯債務と解されてしまうようです。
残念ながら、この点と、出資者の有限責任とがどのように折り合いをつけることができるのかが、あまり明確にはできていないようです。
施行後、数百件の成立が見込まれているようですが、どこまで需要がある制度なのかは、若干疑問をもちました。
今年度の行政書士試験日程が公示されたようです。
http://gyosei-shiken.or.jp/annai/index.html
試験に関して、法令40題、一般常識20題としてきたものを今後、配分を変更したり、出題対象の法令を変更していったりすることも検討しているそうです。
どちらにせよ、行政書士試験は他の資格試験とは違い、試験の合格が、業を成立させるのに必要な知識・能力が担保されているものとは言い難いものです。
それは行政書士として行うことができる業務の幅広さにも起因するものであり、今後もその性質はゆらぐことはないでしょう。
ただ、行政書士が今後、ADRはじめ様々な新分野に進出していったり、今までの職域を確保していくためには、試験合格後、登録に至るまでの間に、司法修習のような研修を義務づけるなどして、資格者としての能力担保および職業倫理の確保に努めることが必要不可欠なものだと考えています。
なにやらありきたりは意見ではありますが…。