●仮処分
ニッポン放送vsライブドアの裁判所での決定がとりあえずだされたようですね。
<11日の東京地裁決定 1>仮処分命令の要旨(NIKKEI.NET)
http://it.nikkei.co.jp/it/newssp/fuji_vs_livedoor.cfm?i=2005031107674ra
まぁ、ある程度は予想の範疇だったでしょうか。
ほとんどライブドア側の主張を認容していたのは意外でしたが。
差し止めを認めつつ、両者の意見それぞれに聴く部分があるという趣旨のものを想定していたので…
(仮処分命令をざっと読んで追記)
主立った論点に関しては、新聞記事を読まれたほうが「まし」だと思うので、余所様が書きそうにないところをば。
命令本文 第3 2(2)ア 第2段落
現経営陣の支配権を維持することを主要な目的として新株等の発行を行うことは、会社の執行機関にすぎない取締役が会社支配権の帰属を自ら決定するものであって原則として許されず、新株等の発行が許容されるのは、会社ひいては株主全体利益の保護の観点からこれを正当化する特段の事情がある場合に限られるというべきである(もっとも、このようにいうことは、公開会社が、あらかじめ敵対的買収者を想定して会社支配権の争奪の状況が発生する前に何らかの対抗策を設けることを否定する趣旨ではない。敵対的買収に備えて会社として事前にどのような措置を講ずることが許容されるのか、その内容、基準、社外取締役の関与、株主総会の承認など導入に際しての手順については、現在、有識者により様々な場において検討されているところであり、今後、議論が深化し、会社ひいては株主全体利益の保護の観点から公正で明確なルールが定められることが期待される。)。
個人的には、この部分が一番重要じゃないかと読んだ次第。
直接的には表現していないけれども、ニッポン放送側の買収に対する予防意識が欠如していたことを表していますし、攻め込まれてから鉄砲作っているようではおそいということで、対M&Aとしての企業予防法務の必要性も説いていますね。
これは、上場会社のみならず、閉鎖会社でも、社員(株主)間の諍いや、相続によって発生する持ち分の分割などへの対処まで考えることも重要です。
たとえば、実際に金銭を出資していない取締役がいても、形式的に取締役3名がそのまま持ち分平等の社員になるような有限会社のつくりかたはよくあることですが、そういった形式的な定款作成でなく、個人起業形態の会社においては、誰の利益を最優先するかを実質的に考えて定款作成から求められると思うのです。
コメント
トラックバック、有難うございました。
確かに上場企業でありながらニッポン放送の
予防法務意識の低さは言われる通りと思い
ます。また、閉鎖会社だからと言って安心
ばかりもしていられない、という点、勉強に
なりました。
T.D.
Posted by: tropical_dandy | 2005年03月12日 01:26
tropical dandyさま
当blogの拙文への初コメント、ありがとうございます。
「会社法の現代化」を標榜し、「会社法」という法文成立へと
向かっており、そこでは、会社法制度が欧米並になるとい
われています。
ただ、法制度がそうなったからといって、会社経営者の意識が
そうなるかというのは、?ですね。
今回の騒動に関する一連の動きを見る限りでは。
Posted by: オゼキ | 2005年03月15日 21:57