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2005年12月08日

●産業廃棄物処理業許可講習会

11月は結局1回も更新することができませんでした。

昨日、神奈川県行政書士会主催の産業廃棄物処理業許可に関する講習会を受講してまいりました。

県の担当者が着席しているのにもかかわらず、開始に先立って、OSS(自動車関係手続のオンラインワンストップサービス)などの政治的な話や賀詞交換会の告知など研修内容とは関係のない挨拶で10分ほど費やされたのには若干あきれかえりましたが、内容としては、今年10月に改正された廃掃法の改正点を中心に説明がなされたもので、わかりやすい内容でなかなか為になりました。

改正点の大まかな内容としては
・運搬受託者、処分受託者のマニフェスト保存の義務づけ
・処分前のマニフェスト送付に対する規制の明確化
など、処理工程におけるものがほとんどでしたが、
・欠格要件該当届の提出義務付け
が新たに設けられたことは注意に値するものかと思われます。

これまで、欠格要件に該当するような事実があったとしても、本人が秘匿している限りは、許可行政庁が知りうるすべは、少なく、更新するまでは、取消事由があるのにもかかわらず許可を存続することができたのが大半でした。
しかし、義務づけ以降は、届出義務違反により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになったため、秘匿は大きなリスクにしかならず、即時廃業or取消ということになります。
#それが本来のあるべき姿なのかもしれませんが。

行政書士の立場としては、更新の際などにはじめて欠格要件該当であることを知ることもあり、注意が必要なものであるでしょう。

今後、建設業などにもこの欠格要件該当届の義務づけが広まってくことも考えられます。