●決算公告の義務化?
さて、相も変わらず、会社法のおはなし。
それしかネタがない感じになってきてしまいました(汗)
会社法施行にともなって、決算公告につき罰則規定が設けられました。
旧商法においても義務規定だったのですが、罰則規定がなく有名無実となっていたのですが、罰則規定がついてあわてふためいている中小企業の方々がいらっしゃるようです。
今月や来月、3月末決算の会社が定時株主総会を開くことになりますが、その決算について、決算日を基準にすると旧商法、定時総会期日を基準にすると会社法となるため、どちらを基準にしたらいいのかという質問がありました。
そこで確認したところ、
会社法整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
(計算に関する経過措置)
第九十九条 施行日前に到来した最終の決算期(次条において「直前決算期」という。)に係る旧商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。附則
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
となるため、決算日基準が宣言されており、今年4月末決算までは、旧商法の規定によることとなり、決算公告を怠っても、罰則にはならないとのことでした。
ただ、罰則はなくても義務は義務なので、やらなくてはならないのですが(苦笑)
個人的には、今年1年やらなかったということではなく、5~10年ごとに一斉調査を行って、1回もやっていない会社に対して罰則を適用するという扱いになるかとは考えていますが、実際のところは定かではありません。