●特例有限会社の登記の手続
書籍紹介でお茶濁し。
会社法により株式会社制度に包摂された有限会社制度ですが、有限会社のさまざまな登記関係の書類様式等が掲載されています。
議事録などは会社法によって、
・議事録作成者
・出席取締役
などの明記が義務づけられているのですが、その点などもきちんとふまえて議事録の例が掲載されていますので、株式会社の議事録作成などにも役立つことと思われます。
まだ、商業登記総覧などが出そろっていないので、議事録の参照にはとりあえず適した本かと思います。
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書籍紹介でお茶濁し。
会社法により株式会社制度に包摂された有限会社制度ですが、有限会社のさまざまな登記関係の書類様式等が掲載されています。
議事録などは会社法によって、
・議事録作成者
・出席取締役
などの明記が義務づけられているのですが、その点などもきちんとふまえて議事録の例が掲載されていますので、株式会社の議事録作成などにも役立つことと思われます。
まだ、商業登記総覧などが出そろっていないので、議事録の参照にはとりあえず適した本かと思います。
さてさて、今日は、有限会社のお話。
有限会社は会社法施行に伴い、株式会社制度のなかに包摂され、「特例有限会社」として存続することとなりました。
「有限会社」という商号をつかっているうちは
・任期規定なし
・決算公告義務なし
など、今までの有限会社と同じような扱いを受けます。
ただし、最高決定機関は、社員総会ではなく、株主総会となりました。
株式会社制度に包摂されていますので、株式会社を名乗るのも自由です。
その際は、「商号変更」手続にあたりますが、登記上では、有限会社の解散と株式会社の設立を同時に行うという、今までの有限会社→株式会社の組織変更手続と同じようなものになります。
そこで注意すべきなのは、株式会社にすることによって任期規定を追加する必要があるのですが、その任期の始期は、
・有限会社時の就任時(設立時からいるときは設立時)
だとのことです。
有限会社の解散が伴うので、株式会社に変更した日を始期とすると勝手に思いこんでいたので、ちょっとびっくりしました。
そこで、就任後(設立後)10年以上経っている会社はどうするかというと、商号変更した瞬間に任期満了を迎えるので、その際の株主総会は
(第1号議案) 定款変更に関する件(商号変更)
(第2号議案) 任期満了に伴う役員選任の件
としなければなりません。
ご注意ください。