●小会社・公開会社の監査役
神奈川行政書士インターネット同好会(略称:KGID)とゆーMLに情報が流れたのですが、かなりびっくりした情報です。
曰く、
小会社(資本金1億円以下、負債の額が200億円未満)の公開会社(株式に譲渡制限の付されていない会社)の監査役は、会社法施行の日つまり5月1日において自動的に任期満了退任する
そのため、新たに監査役を選任し、就任(重任)登記を行う必要がある。
とのことでした。
気になって調べてみたのですが、なかなかいい情報源がみつからなかったのですが、
司法書士井本事務所というサイトで根拠を見つけることができました。
http://www.imoto-office.com/nc_yakuhen.htm#kansa_manryo
詳細は、リンク先を参照していただきたいのですが、
従来、会計監査のみを行っていた監査役が、会社法の施行に伴い、自動的に業務監査を行うことになるため、定款変更と見なされ、会社法336条4項3号の規定により任期満了退任となるとのことでした。
会社法
(監査役の任期)
第三百三十六条
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 委員会を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
会社法の施行によってさまざまな支障がでていますが、これについてはかなり寝耳に水の感があります。
はたしてしっかりした周知がなされていたかも疑問です。
監査役設置会社、取締役会設置会社の職権登記については、会社の機関設計を変更しない限り費用がかさむことはありませんが、この問題は費用に直結する問題です。
ここまでする必要があったのか若干の疑問が残ります。