ちょっと気になった記事を紹介。
週末の夜なので特に深く掘り下げて書いていませんので、ひょっとするとまちがったことを書いてしまっているかもしれませんが、ご了承ください。
<離婚300日以内>早産の男児も無戸籍に 9日不足
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070112-00000013-mai-soci
「お役所仕事だから通り一遍の判断しかしない」とかいう批判を繰り広げている人が多そうですけど、それが「お役所仕事」なんだからしょうがないのではないかと思います。
もとより、こんなところに行政の裁量権を認めて、柔軟に対応してしまったら、親族法の制度そのものがおかしくなってしまいます。
そもそも窓口でいくら理由を並べてもそれを検証することは行政機関の仕事ではないのだし、それを判断するのは行政の仕事ではなくて、司法の仕事。
だから、「推定」規定で「看做し」規定でないから、いくらでもひっくりかえすことができるわけです。
問題にするとしたら、父の戸籍に入ることとか、父との親子関係不存在の訴えを起こすことができるのが父親本人だということだとかが問題だとすべきだと思うのです。
ただ、これにもたぶん理由があって、「推定」されるわけだから、離婚した後に勝手に前妻が自分を父とする子の戸籍が知らない間にできていたとなると、かなりややこしいことにもなりかねないということがあるんでしょう。
結果的には、いわゆる非嫡出児に対する認知と同等の効果を求めているものだと思われます。それがいいのかわるいのかは別として。
こういう事例も最近あったようです↓
戸籍:2歳女児が未登録…親の離婚絡み法の壁
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061224k0000m040080000c.html
古い考えだといわれてもしょうがないかもしれないけれども、一度、夫婦という関係を持ってしまった以上、最後の後始末はちゃんとするべきだと思うのです。
この2歳児の例に関していえば、前の夫と関わり合いを持ちたくないというのはちょっとわがままかなと、母親がいれば云ってしまうんですけど、母親も行方不明なんだからちょっと可哀想。
でも、ここら辺、割り切ってしまうしかないと思うんですけどねぇ。
たとえば、これがDV法に基づいて保護を受けた後に離婚を行って、「関わり合いたくない理由」が明白な場合などは運用を変えるべきだと思うし、そういう事例が生まれてきて、こういう問題がでてきたら、それは法の欠缺だと思うんですけど、そういうわけでもなさそうですし…。
なかなか難しい問題ですね。