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2007年01月31日

●箱根の電話番号

消える9けた電話番号 飛騨地域一部、あすから10けた(中日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070131-00000007-cnc-l21

記事内に、箱根町のことも書いてあったので、リンクはっておきますが。

箱根町も2月25日から桁が1つ増え、市内局番の頭に「8」をつける必要があります。
それに伴って、各許可でも変更届が必要なんですが、会社の都合でかわるわけではないので、ちょっと複雑な心境です。

しかし、人口が増えているわけでもないのに、電話番号だけ将来の増加に対応するってのはちょっと違和感を感じます。
神奈川西部は、県内では珍しい人口減少の地域だったりするのです。

2007年01月12日

●無戸籍と戸籍行政

ちょっと気になった記事を紹介。
週末の夜なので特に深く掘り下げて書いていませんので、ひょっとするとまちがったことを書いてしまっているかもしれませんが、ご了承ください。

<離婚300日以内>早産の男児も無戸籍に 9日不足
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070112-00000013-mai-soci

「お役所仕事だから通り一遍の判断しかしない」とかいう批判を繰り広げている人が多そうですけど、それが「お役所仕事」なんだからしょうがないのではないかと思います。
もとより、こんなところに行政の裁量権を認めて、柔軟に対応してしまったら、親族法の制度そのものがおかしくなってしまいます。

そもそも窓口でいくら理由を並べてもそれを検証することは行政機関の仕事ではないのだし、それを判断するのは行政の仕事ではなくて、司法の仕事。
だから、「推定」規定で「看做し」規定でないから、いくらでもひっくりかえすことができるわけです。
問題にするとしたら、父の戸籍に入ることとか、父との親子関係不存在の訴えを起こすことができるのが父親本人だということだとかが問題だとすべきだと思うのです。

ただ、これにもたぶん理由があって、「推定」されるわけだから、離婚した後に勝手に前妻が自分を父とする子の戸籍が知らない間にできていたとなると、かなりややこしいことにもなりかねないということがあるんでしょう。
結果的には、いわゆる非嫡出児に対する認知と同等の効果を求めているものだと思われます。それがいいのかわるいのかは別として。

こういう事例も最近あったようです↓
戸籍:2歳女児が未登録…親の離婚絡み法の壁
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061224k0000m040080000c.html

古い考えだといわれてもしょうがないかもしれないけれども、一度、夫婦という関係を持ってしまった以上、最後の後始末はちゃんとするべきだと思うのです。
この2歳児の例に関していえば、前の夫と関わり合いを持ちたくないというのはちょっとわがままかなと、母親がいれば云ってしまうんですけど、母親も行方不明なんだからちょっと可哀想。

でも、ここら辺、割り切ってしまうしかないと思うんですけどねぇ。
たとえば、これがDV法に基づいて保護を受けた後に離婚を行って、「関わり合いたくない理由」が明白な場合などは運用を変えるべきだと思うし、そういう事例が生まれてきて、こういう問題がでてきたら、それは法の欠缺だと思うんですけど、そういうわけでもなさそうですし…。

なかなか難しい問題ですね。

2007年01月09日

●本年もよろしくお願いします。

当事務所は本日が仕事始めです。
長い年末年始休暇はいろいろとありましたが、それなりにリフレッシュできました。

このブログも完全にマイペースでやっていましたが、今年もそうなるかと思います。
先月更新することができなかったので、できるだけ最低でも月1回の更新ができるように心がけていきたいと思います。
本年もよろしくお願いします。