●中間法人法の廃止
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について
(法務省民事局)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji124.html
結構鳴り物入りでできたはずの中間法人制度だったのですが、わずか5年ほどの寿命だったようです。
本日、気がついたのですが、昨年9月頃に発表されていたもののようです。
当事務所にも中間法人の設立とそれ以降の手続も絡んでいたものがあったので、ちゃんと読み込んでいきたいと思います。
ざっと見た限り、株式会社制度に包摂された有限会社とは違い、有限責任中間法人を名乗り続けることができないので、一般社団法人への名称変更の手続およびその登記が必要になってきそうです。
しかし、国の都合でこうも制度が簡単に変わってしまうというのは、困ったものであります。
コメント
中間法人法廃止により有限責任中間法人は原則的には特段の手続きを要せず一般社団法人になるようですが、団体の名称を「一般社団法人○○会」と変更しなければならないのでしょうか? 名称変更は定款の変更となります。定款の変更には総議決権の3/4が必要になりますが、かなり大変なのではないでしょうか?
Posted by: 下嶋 美範 | 2007年10月17日 12:09
>下嶋さん
返信、おそくなり申し訳ありません。
定款の変更は、過半数が出席した社員総会で、過半数の賛成で決議されるはずで、名称変更もこれでOKだと思います。
Posted by: おぜきこういち | 2007年10月25日 16:07