●登録免許税と、設立関係書類と
会社法関係の備忘記事。
たまにしか書かないのに、こんなのですいません。
商法時代にあった閉鎖会社の典型例、
取締役会+監査役+譲渡制限(取締役会の承認)
を、会社法になってから、
取締役会の廃止、監査役の廃止
を行う場合の登録免許税は、
取締役会の廃止 → 3万円
監査役の廃止+譲渡制限の変更 → 3万円
監査役退任による役員変更 → 1万円
の計7万円です。
ちなみに、取締役の員数を減少させるために、監査役を廃止せず、取締役会を廃止したとしても、自動的に譲渡制限の項目を変更する必要があるので、最低でも6万円(同時に取締役を退任、辞任する者がいる場合は7万円)になります。
また、監査役のみを廃止させる場合には、監査役の設置しない取締役会は認められないため、同時に取締役会の廃止も必要となりますのでご注意ください。
取締役会と譲渡制限が同じ税区分になっていればこういう問題はおきないんですが、若干、不条理な気がします。
ついで、設立関係書類。
譲渡制限会社の発起設立の場合、
・通帳の写しに設立時代表取締役の証明を合綴したもの
・設立時資本金が満足された旨の証明
を添付する必要があり、会社法施行直後においては、この証明印は、設立時代表取締役の「個人実印」を認めていたようですが、最近になって対応が変更になって、法務局に届け出るいわゆる「会社実印」を捺印したものでないと登記を受け付けないということになったようです。
会社設立での印鑑の押し間違えにはご注意ください。