9月26日のてんめい尽語「県指名参加資格認定申請への疑問点」に書いていたことについて神奈川県に問い合わせてみました。
大まかにいうと
・プール監視業務について、労働者派遣として発注するか、警備業で発注するかは発注機関の判断にゆだねられているので、県では判断できない。
・県労働局より、「プール監視業務は警備業にあたるため、労働者派遣事業の禁止業務にあたる」という判断が下されているが、プール監視業務が警備業にあたるかどうかは発注機関が判断すべきものなので、県が判断することではない。
という回答でした。
たしかに、県が発注するものではなく各市町村が発注機関として責任を負うことは理解できるのですが、むしろ、労働者派遣事業でプール監視業務を委託しようとしている市町村に対しては、それが法令違反であることを伝え、警備業として発注すべきだと指導していくのが努めではないでしょうか。
県が主導となり市町村と共同運営で入札等のシステムを構築している以上は、そこで何らかの統一的な見解をしめしていかなければ、共同システム自体が破綻を来してしまいかねません。
特に、警備業務が労働者派遣事業の禁止業務にあたり、なおかつ、プール監視業務が警備業務にあたるものであることを知りながら、その判断を各市町村にゆだね、極論をいえば違法業務を黙認するというのはまさしく無責任としかいいようがないと思います。
なお、警備業認定に携わる県警側としても、プール監視業務を委託して行う場合には警備業にあたるという判断をしているようです。