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2005.02.28

裁量からルールへ

今日は晴れ。それなりに寒い朝です。
先週土曜日、小田原は珍しく雪が降り、3、4cmの積雪がありました。積もったのは数年ぶり(もっとかもしれない)なので、久々の雪景色にうきうき気分でした。しかも、雪雲が通ったのは神奈川県西部の範囲だったので、太平洋側では小田原地方限定の雪だったようです。なんだか得をしたような気分でした(笑)。
といっても、湿った牡丹雪だったので、昨日は朝から晴れたこともあって、昼過ぎにはほとんど溶けてしまい、夕方には普段の風景に戻ってしまいました。一瞬の空からのプレゼントだったようです。
今日で2月も終わり、明日からは3月です。あっという間に月日が流れていくようです。2005年度がもうすぐです。うかうかしてはいられませんですねぇ。
今日の日経朝刊に「金融社会主義を卒業せよ」という論説主幹の一文が掲載されています。間接金融主体の金融システムから「貯蓄から投資へ」を標榜して直接金融を推進しようとしているのに、ルールが追いついていない、後追いになっていることに対して「官から民主導へ、裁量からルールへ」と訴える文章になっています。
銀行による金融寡頭制の資本主義によって工業化社会を作り上げ、その銀行を行政が護送船団方式で守ってきたという流れの中で行政の裁量権が肥大化し、強大な権力が集中する官依存型の金融システムによって培われてきた「金融社会主義」と表現される意識・体質はそう簡単には変わらないようです。
この事は、金融システムだけにとどまらず、日本社会全体に強固に構築されてきたヒエラルキー思考を拠り所とする組織運営がまだまだ強固に生きていることの現れのような気がしています。ライブドアとフジTVの経営支配に関する争いもこのヒエラルキー思考を打ち壊そうとするひとつの現れであると考えています。
社会全体のシステムが情報化社会に向かって、新たな哲学的な思考を必要としています。旧態依然とした思考から脱却して21世紀型の社会を創っていくためには、まだまだ様々な混乱を乗り越えていかなければならないようです。

2005.02.25

組織とは“人”

う〜ぅ、今日は寒い。天候は曇り、ですが、今にも雨が落ちてきそうな雰囲気です。夜には関東でも“雪”が降るという予報も出ているようです。
今日は、午後から行政書士会の「事務局機能検討特別委員会」に出席のため横浜行きです。この特別委員会では、昨年末に当面の予算措置に関わる問題を中間報告として会長に提出しているのですが、この中間報告の趣旨があまりよく理解されていないようで、変なうわさ話ばかりが聞こえてくるので、いまいち、さなる検討に意欲が湧かないでいます。
昨日は理事会が開かれているので、その場でどのような話になっているのかは知る由もありませんが、今日はその情報も仕入れなければなりません。
この間の話を聴いていると、当たり前のこととはいえ、本当に組織とは“人”であることを認識させられます。組織としての意思決定のシステムや権限と責任を明確にするためのシステムを作ることは重要ですが、いくら良いシステムを作っても、結局はそれ使う“人”であり、人の意識レベルによって決まってしまうのだと思います。
なによりも、共通理解を作り、互いの相互理解の下で物事を解決していくという組織風土ができていないことが現在の会の抱える最大の問題であろうと思われるのです。役員がそれぞれの思惑でものをいい、勝手な振る舞いをすることによって、信頼関係が醸成されず、結果として不満が蓄積されていくという悪循環に陥っていくのではないという危惧を抱かざるを得ません。
今必要なことは、明確なビジョンと理念に基づく共通理解という土俵を作るための徹底した情報の開示と説明責任、そして、それを実践するためのリーダーシップなのだと思うのです。

2005.02.24

新株予約権?

今日の風は昨日ほどではないが、昨日よりぐっと気温が下がったので、体感的に寒さを感じる朝です。天候は日差しがあるものの曇りです。
昨日の春一番で、杉花粉の大量飛散が始まってしまったようです。薬は飲んでいるのですが、今朝は鼻水が止まらないし、目がかゆいのです。これだから春は嫌いです。
今年は、例年の30倍とかいっていますが、それに3月中旬から檜の花粉の飛散が加わるので、恐ろしい話です。これからは外に出るのが辛くなりますねぇ。
ところで、フジテレビVSライブドアの話題でもちきりですが、昨日のニッポン放送のフジテレビを引受先とする「新株予約権」の発行という荒技を使ったことで、苦境に立たされたライブドア側が「差し止め請求の仮処分」申請を行うということになり、司法の場に持ち込まれることが確実になってきました。
この「新株予約権」という言葉が耳慣れないのですが、日経新聞の解説によると平成14年の商法改正で従来の「新株引受権」による制限が緩和され、「権利だけを単独で発行できるようになった。」ということでできた言葉らしい。「予約権をもつ者が権利を行使すると、権利行使価格と同額が株式発行企業に振り込まれるため、資金調達手段などに利用される。」とあり、どうも、不動産の売買予約に似たシステムらしい(ちがうのかも。。。)。
ライブドアの堀江氏は、プロ野球への参入といい、今回の株買収による経営支配の狙いといい、戦略的にはかなり荒っぽい思考の持ち主のようです。パラダイムシフトのパイオニア的な役割を演じているように見えるのですが、結果、堀江氏が成功者となるのかどうかはなんとも言えない状況のようです。

2005.02.23

新経審Q&A 第7版

今日は、朝から日が出ているのに雨が降り、雨が強風に舞っているという変な天気です。“春一番”という予報でしたが、どおりで暖かい朝です。
このところ、“いちごチャンネル”(小田原ケーブルテレビの愛称)の時代劇チャンネルで、「剣客商売」を毎日放映しているのですが、これが午前0時からなのです。この“剣客商売シリーズ”は、時代劇ファンの私としては、かなり上位ランクのシリーズなので、結局毎日見ています。なので、ちょっと寝不足(汗)。昼食後の睡魔に悩まされている今日この頃なのです(笑)。

新経審Q&A 第7版
全国建設関係行政書士協議会編著

出版社 日刊建設通信新聞社
発売日 2005.02
価格  ¥ 1,890(¥ 1,800)
ISBN  4902611058

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ところで、前にここでも紹介した『新経審Q&A 第7版』(全国建設関係行政書士協議会編著、建設通信新聞社刊)が全国の各書店の店頭に並ぶようになりました。昨日東京へ行った息子の話では、丸の内にできた「丸善」では理工系の売り場に山積みにされていたそうです。
第7版は、経審制度の改正を受けて内容が充実し、ページ数もかなり増えていますが、値段は1,800円のまま据え置かれ、これまでの版に比べてかなりお得なものとなっています。是非お買い求めいただき、経審制度を理解するための一助として活用いただきたいと思います。

2005.02.22

なぜ、選挙なのか?

今日も晴れ間はありますがすっきりしない天気です。冬の抜けるような青空が恋しくなってきましたですねぇ。
今日付けの日刊建設通信新聞の一面に日本建設業団体連合会(日建連)の常任理事会で現平島会長の退任が承認され、後任会長の推薦が全会一致で承認されたという記事があります。この記事を読みながら、士業団体とはいえ、同様に業界団体である行政書士会ではなぜ選挙という手法を取っているのだろうかという問題に思いを馳せました。
いわゆる業界団体というものは、業界の利益や適正な制度運営を確保するために存在するものであり、そこには、イデオロギー的な、もしくは政治的な対立などは存在しないはずなのです。確かに、組織の運営や諸課題に対する対応の仕方、あるいは、その思考の方向性などに違いがあることは否めない事実なのですが、基本的には、自らの経営の安定的な発展を確保するために業界を守り、制度を維持、発展させていきたいという思いは同じはずなのです。
選挙という手法は、一見民主的なように見えますが、単一の組織の中では、往々にして単純な権力欲や名誉欲の満足のために利用されるというリスクを生じる危険性があります。また、その弊害として、選挙功労人事が横行し、組織内の人的資源の有効な活用が阻害される結果を招き、組織の衰退を招来することにもなりかねません。さらに、選挙という手法を取ることによって派閥を生み、選挙によって新たな執行部が生まれるごとに組織としての継続性が失われてしまう可能性も否定できず、そのことで対外的信用も損なわれる事態もこれまでになかったとは言えないと思います。
組織内の民主的風土が成熟し、意識レベルが高い組織であれば、選挙によってそれぞれの候補者の政策を吟味し、選択するという意味において選挙という手法も有効に作用することが考えられます。ただし、そのためには、徹底した情報開示と説明責任が全うされていなければなりません。
会という組織の執行部が成果を上げ続けて、制度の維持・発展を確実なものにしていくためには、明確なビジョンと理念に基づく継続性が担保されていなければなりません。そのための会長というリーダーの選出方法は、今の組織レベルに照らしてどのような手法によることがよりベターなのかを真剣に考えなければならないと思うのです。
私がこんなことをいうと「負け惜しみ」「犬の遠吠え」だと取る人もいるのかもしれません。が、この2年間執行組織の外から見た経験から、また、他の業界団体のリーダーの交代方法を見たときに、選挙という手法を取ることが行政書士制度にとって本当によりよい方法なのかをもう一度問い直してみたいという気持ちに駆られたのです。行政書士会会員の皆さんの中で、冷静で真摯な議論が起こることを期待したいと思います。

2005.02.21

月曜雑感

今日は、久々(と、感ずる)に日が出ている朝です。ただし、雲が多いので富士山は見えません。
金曜日は、神奈川予防法務研究会の第5回目の研究会で、法制審議会商法部会の「会社法改正要綱(案)」に関する問題提起と議論を行いましたが、まだ商法部会での「要項(案)」であることから、まだまだこれからの議論を見なければわからないことが多く、法制審議会や法務省での法案づくりの際のパブリックコメント等や国会での議論に対応して研究していくことになりました。
土曜日は、当事務所の職員ミーティングで、私が作成した「日行連:経審虚偽申請防止のガイドライン」に基づいて、経審の適正な申請を確保するための話をし、会社法の基本的な事項や、改正不動産登記法などの情報を共有しました。
今年は、神奈川でも取り組みが本格的に始まっている建設CALS/ECにどう対応していくのかが問われることになるので、当事務所としても、クライアントである地場建設業者の皆さんへの支援が出来るスキルを持たなければならないことになります。4月以降、これへの取り組みを強化し、8月に事務所としての集中的な研修を予定することにしました。
今日は、週の始まりです。今週は、金曜日に予定が入っているだけなので、事務所にいる時間を多くとれるので、当事務所のサイトの充実や来年度の目標づくりなどに勤しみたいと思っています。

2005.02.18

日行連17年度基本方針について

昨日の雨は上がり、今朝は曇り。道路も乾き始めています。しかし、今夜からまた雨か雪が降るとの予報です。
今週行われた日行連農林建設部会において、日行連の「平成17年度事業計画基本方針(案)」という文書をいただいたので、目を通しているのですが、まず言えることは、「理念・哲学」を読みとることが出来ないので、今後制度をどうしていきたいのかがよくわからない文章です。
従って、戦略的思考はなく、ただただ現在現れている事象にのみ対応しているという危うさを感じざるを得ないという印象を持ちます。つまり、すべてが後追いであり、語尾が、「方向性を示せるように致したい。」「確立をはかる。」「調整して進める。」「徹底をはかる。」「推進をして参りたい。」という願望、あるいは抽象的な表現にとどまっています。
今、制度にとって必要なことは、願望や抽象論ではなく、明確な理念に基づくビジョンであり、それは、情報化社会という新たな社会システムの中での有用性を発揮し、新たな市場を開拓していくためのものでなくてはならないと思うのです。
日行連は、司法制度改革にこだわり、ADR代理人(紛争当事者の代理人)としての地位の獲得を最優先課題として取り組んでいくとしていますが、ADRそのものが個々の行政書士にとっての市場性があるのかどうか極めて疑わしいものがありますし、これまで“事件性、紛争性”のない分野で活動をしてきた行政書士が紛争当事者の代理人として有効な活動が出来るのかについても議論を要すると思うのです。
おしなべて、「時代の流れに取り残されてはならない。」という危機感が強く出ている基本方針ではありますが、そうであるならば、行政書士の強みはどこにあるのかをよく検討し、そこに資源を集中し、「新たな基準となるべき分野」を切り開いていいかなければならないと思うのです。
それにしても不思議なのは、折角、15年改正で入った「契約書等の書類を代理人として作成すること」(=契約代理を含む)という新たな業務に関する真摯な議論が起きないのはなぜなのでしょう。これまで弁護士の独占業務であった「契約代理」業務の分野を行政書士の業務として確立し、事後救済社会の中での「予防法務の担い手」としての地位を確立することこそ「新たな基準となるべき分野」なのではないでしょうか。
さらには、司法制度への参入を標榜するのであれば、これまで行政書士制度の中に蓄積された経験則・ノウハウを発展させて、行政不服審査の代理や、戸籍・身分制度から派生する家事審判等の非訟事件の代理業務への道を拓くことが重要であると考えます。
ところで、息子殿もこのサイトでblogを書くということで「康游抄」(こうゆうしょう)という日経新聞のコラムの名称をもじった名前を付けたページを創りました。不定期ということなので、たまには読んでみてください。(このページの右側の下の方にロゴがあります。)

2005.02.17

登録分析機関への立ち入り検査

今朝は雨は止んではいるもののどんよりとした曇りで、いつ雨が落ちてきても不思議ではない空模様です。
今日付けの日刊建設通信新聞一面トップに国交省が経営状況分析登録機関への立ち入り検査をするという記事があり、その記事の最後に目がいってびっくり。

国交省の立ち入り検査に先駆けて、既に全国建設関係行政書士協議会が登録機関の業務実態を把握するための調査に着手しており、3月にも結果をまとめる予定だ。

と締めくくってあるのです。かなり刺激的な表現です。大丈夫か建行協。
経営状況分析登録機関は、現在登録しているのが15社(1つは公益法人)で、登録申請中の会社が2,3社あるという話なのですが、実際に稼働しているのは10社ほどで、あとは準備中のようなので、始めての検査ということもあり、改善命令等は出ないのではないかと思われます。細かい指導はなされるとは思いますが。経営状況分析への信頼性を確保するためにもしっかりやって欲しいと思います。

2005.02.16

改正不動産登記法

今日は、朝から雨が降っています。今朝4時20分頃地震があったらしい(家人は皆起きたらしい。)が、私は熟睡中でまったく気がつかなかった。朝、家人に笑われ、仲間はずれになってしまった(悲)。
昨夜は、当事務所の提携司法書士(司法書士法人こゆるぎ法務事務所)の中尾さんが、改正不動産登記法の解説をしてくれるということで、彼の事務所に弁護士2名とそこのスタッフ、そして私と息子、こゆるぎ法務事務所の女性スタッフともう一人の司法書士さんが集まりました。
不動産登記法は、明治に出来た法律で、これまで沢山の先例や判例が積み上げられてきているのですが、今回の改正は、全面改正ということで、まったく新しい法律に衣替えをし、しかも来月7日からの施行なので、かなりのとまどいを感じます。
主な改正点は、前にもこの尽語で書きましたが、①登記済権利書を廃止して「登記識別情報」という、12桁の数字とアルファベットの組合わさった記号になること。②これまで権利書がない場合に作成していた「保証書」も廃止され、「事前通知制度」という制度が導入され、また、「事前通知」の免除を受けるには「資格者代理人(司法書士、弁護士)の本人確認情報」や「公証人による本人確認情報」の提供が求められる。③「登記原因証明情報」(登記事項、登記原因となった事実や法律行為の内容を記した書面またはデータ)を登記所に提出すること。などなのですが、、これまで伝統的にあった「当事者出頭主義」がなくなり、郵送や電子申請が可能になることや、登記官の権限が「書面審査」のみから「本人確認調査」という実質審査にまで踏み込んだものになっています。
①の登記済権利証の廃止は、管轄登記所がオンライン指定庁になってからのことですが、現在生きている権利書は、所有者・権利者が代わらない限りそのまま有効に生き続けるそうです。
また、オンライン指定庁の指定については、3月22日に埼玉地方法務局上尾出張所が第1号の指定庁になることが決まっているそうで、その後順次17年度中に100庁が指定を受けることになっているようです。
いずれにしても、これから司法書士の皆さんは、「本人確認情報」の作成や「登記原因証明情報」の作成を余儀なくされ、そのための調査、確認義務という専門家責任が新たに加わることとなり、もし、過誤や齟齬が発覚した場合厳しく責任を追及されることとなるので、大変な職業になると思います。

2005.02.15

士業団体の司法研修

今日の小田原は、なんとなく晴れている。そんな感じです。今朝出勤途中に見た富士山はかなり雪が解け、山頂付近にも黒い山肌が露出しています。2月だというのになんか変です。
昨日MIXI仲間(だけではない。)の小栗さんが社労士会の司法研修に参加しているという情報をくれたので、どんな内容なのかをつっこんでみたら、
 

第一ステージはいわゆる法律そのものの講義のような感 じでしたが、第二ステージは前半3分の1が労働問題で特 に重要な部分(労働条件引き下げ、解雇、配転・出向・転 籍など)の重点的な講義、3分の1は法改正により認められ たあっせん代理について、個別労働関係紛争解決促進法の 紛争調整委員会によるあっせんについての代理(あつせん 申請書、答弁書の作成を含む)について、のこりの3分の1 は和解、ADR、専門家倫理などです。
 第一ステージが講師が大学の教授などだったのに対し、 今回は全員弁護士さんですね。
 それにしても自習もしないととてもとても時間が足り ないですね。第一第二あわせてたしか48時間かな。司法書士会の簡裁代理権は100時間ですよね。  やはりそのくらいは必要だと思います。

という返事が書き込まれていたので、またまた勝手に引用です。
しかし、社労士会の本気を感じさせる内容ですねぇ。まぁ、法改正後ですから法の適正運用のためには最低限の内容なのかもしれません。
行政書士制度も研修が義務づけられ、日行連では研修センターが立ち上がっているのですが、その内容はまったく戦略性を感じないものなのです。今後の獲得領域をどう見定めているのかがまったく見えてきません。
今必要な研修は、学生のような民法、商法などの実体法一般ではなく、行政不服審査や非訟事件に関するものや、15年改正によって業務となった「契約代理」としての専門家性を高めるものでなければならないと思うのです。
ADRの代理人や著作権などの知的財産権に関するものが、どこまで行政書士にとってマーケット性があるのかははなはだ疑問と言わざるを得ません。しかも、それに向けた法改正や地位の獲得は極めて難しいものがあるといわれています。であるならば、近未来に向けて個々の行政書士事務所が経営を維持するために必要なマーケット(市場)を獲得するための戦略的思考が必要なはずです。
社労士会や司法書士会、さらには土地家屋調査士会においてもそれぞれの立場で司法研修を行っています。そこには、司法制度改革中での地位とマーケットの獲得、ビジネスチャンスの創出という戦略目標が必ずあるはずです。

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