小関ブログ

すっきりしない生活保護費問題。

今日も曇の朝です。すっきりしませんねぇ。

昨日は結局雨は降りませんでした。今日も箱根山方向に不穏な雰囲気の雲がありますが、雨情報はないので、保つのかもしれません。

 

今朝も、芸人の母親の生活保護受給問題(?)が話題となっていましたが、なんだか変ですねぇ。

次長・課長の河本氏の場合、年収100万円時代に実際に母親を扶養できない状態から受給が始まり、そのカウンセラーとの今日をしながら援助額を増やしてきたわけで、不正受給には当たらないように思え、その情報を週刊誌が流し、それを見た片山さつき参議院議員が国会で取り上げたことで問題化したもので、そのこと自体も問題の筋道が違うようにも思えます。

少なくとも、受給者その扶養義務者を追及することは国会議員がなすべきことではないと強く思います。

今回も同様に食えない芸人の母親が行政と相談の上受給している生活保護費が週刊誌で取り上げられて、結果母親が受給を取りやめて芸人が謝罪会見を開くというのはなにかいやな社会になったような気がします。

確かに、生活保護費が最低賃金を大きく上回っていることや故意に不正な申請をして詐欺的な不正受給をしている受給者がいることも問題ですが、それらは制度設計上の問題で、今回の二人のような事例が個人攻撃の対象となることは筋が違っていると思うのです。

生活保護行政が市町村任せになっているためにばらつきが生じているのは当たり前で、むしろ全国で不正受給対策を含めて統一した基準で制度運用がしたいのであれば、国の仕事として社会保険や雇用保険と同様の制度を考えるべきだと思うのです。

問題は、生活保護費が膨大な額になり相互扶助の範囲を超えているように感じ始めていることや非正規雇用が増えてワーキングプアの人々が増え続けている中で憲法で保障する「最低限の生活保障」がどのレベルなのかという議論が不十分であることで生活保護受給者が不当に高い生活費を得ているような感覚が広がっていることで違和感が生じているのだと思えます。

この問題で、本来受給すべき人々が受給できなくなって追い詰められると言ったことが起こらないことを願っていますが、その支給額については再考の余地がありそうです。

この問題、受給申請書の作成は行政書士の業務でもあり、無関心ではいられません。冷静で法的思考に基づく議論が進むことを願いながら注視していきたいと思います。

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