小関ブログ

改正不動産登記法

今日は、朝から雨が降っています。今朝4時20分頃地震があったらしい(家人は皆起きたらしい。)が、私は熟睡中でまったく気がつかなかった。朝、家人に笑われ、仲間はずれになってしまった(悲)。
昨夜は、当事務所の提携司法書士(司法書士法人こゆるぎ法務事務所)の中尾さんが、改正不動産登記法の解説をしてくれるということで、彼の事務所に弁護士2名とそこのスタッフ、そして私と息子、こゆるぎ法務事務所の女性スタッフともう一人の司法書士さんが集まりました。
不動産登記法は、明治に出来た法律で、これまで沢山の先例や判例が積み上げられてきているのですが、今回の改正は、全面改正ということで、まったく新しい法律に衣替えをし、しかも来月7日からの施行なので、かなりのとまどいを感じます。
主な改正点は、前にもこの尽語で書きましたが、①登記済権利書を廃止して「登記識別情報」という、12桁の数字とアルファベットの組合わさった記号になること。②これまで権利書がない場合に作成していた「保証書」も廃止され、「事前通知制度」という制度が導入され、また、「事前通知」の免除を受けるには「資格者代理人(司法書士、弁護士)の本人確認情報」や「公証人による本人確認情報」の提供が求められる。③「登記原因証明情報」(登記事項、登記原因となった事実や法律行為の内容を記した書面またはデータ)を登記所に提出すること。などなのですが、、これまで伝統的にあった「当事者出頭主義」がなくなり、郵送や電子申請が可能になることや、登記官の権限が「書面審査」のみから「本人確認調査」という実質審査にまで踏み込んだものになっています。
①の登記済権利証の廃止は、管轄登記所がオンライン指定庁になってからのことですが、現在生きている権利書は、所有者・権利者が代わらない限りそのまま有効に生き続けるそうです。
また、オンライン指定庁の指定については、3月22日に埼玉地方法務局上尾出張所が第1号の指定庁になることが決まっているそうで、その後順次17年度中に100庁が指定を受けることになっているようです。
いずれにしても、これから司法書士の皆さんは、「本人確認情報」の作成や「登記原因証明情報」の作成を余儀なくされ、そのための調査、確認義務という専門家責任が新たに加わることとなり、もし、過誤や齟齬が発覚した場合厳しく責任を追及されることとなるので、大変な職業になると思います。

最近の記事

  1. てんめい尽語
  2. てんめい尽語
  3. てんめい尽語
  4. てんめい尽語
  5. てんめい尽語
PAGE TOP