小関ブログ

労働者派遣制度そして強制入会制度問題

今日は晴。と、いっても雲が多く富士山も隠れています。
昨日も予報ほどは涼しくなく、スーツでは汗をかいてしまいました。今日は最高気温が22度まで上がるということなので、少し歩くと汗ばむ陽気です。もう明日からは11月なのに、です。
今日は、午後から行政書士の「労働者派遣制度の実施に関する特別委員会」で日行連行きです。
私自身は、「労働者派遣制度」そのものが日本の労働環境の悪化に拍車を掛けているように思え、その制度を士業制度に無理矢理導入したことには大いに懐疑的なので、あまり積極的に取り組む気が起きないのですが、総務省令の改正施行が12月1日なので、それに向けて齟齬のないように準備しなければならず、そのことには責任を持たなければならないので、しっかり議論をして制度導入マニュアルを作りたいと思います。
ところで、明後日(2日)夜の神奈川民主党行政書士懇話会で、「強制入会制度問題」について話をしろという要請があり、20分ほど話をすることになりました。明日の昼間は、その準備をしなければなりません。この強制入会制度については話したいことは沢山あるのですが、体系的にまとまっているわけではないので、先日ここで紹介した安本教授の「強制加入団体の内部民主主義」という論文を参考にしながら行政書士制度における強制入会制度についての考えを纏めてみたいと思います。
基本的な問題は、この問題が政府の規制改革・民間開放推進会議という市場原理を最優先し、競争政策を策定する目的のところから「強制加入制度は二重の参入規制となるのではないか」ということで出ていることです。私たち法律関係専門士業は、いわゆる“ヒューマンサービス”(人の傷つきやすい部分に直接かかわるもので、対面での提供が中心となるサービス)の提供者であり、その性質から単に市場原理のみで扱うことには適していないものであるということなのだと考えています。
強制入会制度は、国民一人一人に、最適なサービスを提供するために、資格者個々の資質を高め品位を保持していくための仕組みであって、決して“ムラ社会”を形成するためのものであってはならないし、これまでもそうならないための努力をしてきたのだということを明確に主張していきたいと思っています。

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