小関ブログ

経営状況分析審査機関の民間参入について

今日は晴れで暑くなりそうです。今年の天候は本当に変ですねぇ。
昨日の日刊建設通信新聞の一面に、「Y評価審査に民間3者」という見出しで、今年3月に改正によって指定機関から登録機関となった経営事項審査制度の経営状況分析の審査機関として、現在の(財)建設業情報管理センター(CIIC)のほかに2法人1個人が国交省に登録されたという情報が掲載されていました。
この経営状況分析の審査は、これまで指定機関としてCIICが独占してきたわけですが、これからは、4つの審査機関がそれぞれ独自色を出しながら市場競争を行うことになります。経審受審業者(申請者)数は、20万社を超える規模があり、民間から参入した3者にもチャンスはあると思います。
民間参入法人のの1社は、公認会計士の吉永氏の率いる建設業経営研究所(CML)の別会社で、主にCMLの会員である税理士、公認会計士の顧問先建設会社の審査をするとしているようです。しかし、CMLは、これまでも行政書士ではない税理士、公認会計士が経審を申請しているので、これによって、さらに行政書士法違反が公然化する恐れなしとはしないので、此処の動きは注視していかなければならないと思われます。
此処での問題は、登録機関が民間に開放されたことによって、従来は「官公署に提出する書類」に準じて行政書士の独占業務とされてきた経営状況分析申請が行政書士の業務独占の範疇ではなくなったという考え方が台頭してきていることです。
私達は、たとえ「官公署に提出する書類」ではなくなったとしても、「事実証明」文書に当たるものとして業務独占の範疇に入るのだという主張を展開していかなければならないと考えていますが、まだまだその点での理論構築は不十分であると思います。今後、この問題は税理士会などとの軋轢を生む原因になりそうな予感がしています。
そのようなことにならないよう、日行連が早急に「経営状況分析申請は行政書士の独占業務である」旨の論理構築を行い、総務省の判断を仰ぎ、有権解釈を引き出すなどの対策をとるべきだと思うのです。

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