小関ブログ

代行と代理、あれやこれや

今日は、西日本に台風がきているので、関東も雨になるようです。今は曇りで雨は落ちていませんが、今にも降り出しそうな空模様です。
先週金曜日に当事務所のクライアントである造園会社の会長さんが亡くなり、おとといのお通夜、昨日の告別式に行って来ました。この会長さんは、頑固一徹な職人気質の方でしたが、県の造園業協会や小田原市緑化組合などの要職を歴任して社会貢献も積極的にされてきた方なので、それなりに立派なお葬式でした。ご冥福をお祈りしたいと思います。
そのせいとは言いにくいのですが、今朝はすこぶる腰の調子が悪いのです。とにかく痛い^^;。
今日の午後、日本電子認証(株)の神奈川支社長さんが来訪されるとの連絡が先週ありました。どんな話で来られるのかは定かではありませんが、神奈川県内の電子申請に対する取り組みの様子だの情報を聞いてみたいと思っています。
先週金曜日の支部長会で、経営状況分析申請の代行と代理の問題を提起しましたが、同席された小田会長に「6月9日付で日行連から文書がきているはずだが、なぜ、会員に知らせないのか」と聴いたところ、「代行申請では、補正や質問の受け答えができないとのことだが、代行でもこれまでと同じようにできるよう日行連に要望している。」という答えが戻ってきました。
私は、その要望は間違っており、行政書士法上“代行”は、法定業務ではなくなったので、一般概念である“使者”として扱われることになることを説明し、「提出代行権」の既得権を主張するのではなく、行政書士が申請手続代理を積極的に業務に取り入れるよう指導することこそが会の役割であることを主張してきました。
実際、この法定代理権に対する理解が進んでおらず、「代理申請では、何でもかんでも責任を追及される」という誤った理解をして、これまで通り「代行」のままやっていこうと考えている行政書士が多く、行政書士による「代理申請」の実績が上がっていない現実があるのです。このままでは、何のために「悲願」とも表現されてきた代理権を獲得したのかが問われる事態に陥ることになります。
「代理申請」の意義を理解していただくために私が書いた「行政書士の代理権と専門家責任」という論文が、来月号の行政書士かながわに掲載される予定になっています。是非、多くの行政書士の皆さんに読んでいただきたいと思います。

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