小関ブログ

e−文書保存のガイドライン

日本海側は寒波がきているようですが、小田原は穏やかに晴れています。
昨日、経済産業省のサイトから「文書の電磁的保存等に関する検討委員会中間報告書」−文書の電磁的保存等の要件について−という文書を入手して読んでいます。この文書は、1月11日に発表されたもので、

様々な分野における文書の電磁的保存等を支援するため、既存の法令、民間ガイドライン等を踏まえ、「e−文書イニシアティブ」などにより進展しつつある法令に基づく文書の電磁的保存等(保存、作成、縦覧、交付など)を行う場合の要件や対策の在り方をまとめたガイドラインを、現行の法体系や技術動向との整合性に配慮しつつ本委員会の中間報告書としてまとめることとした。

というもので、これまで電磁的保存を容認する個別法や行政指針、或いは各分野における民間ベースでのガイドライン等がバラバラに作成され、存在してきた状況の中で、昨年11月に「民間事業者等が書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e−文書法)の成立を受けて政府主導の統一的なガイドラインを作ろうという趣旨の下に出されたようです。
一見難しそうな文書のようですが、「電子署名・認証法」によって民事訴訟法上の証拠力を与えられた電磁記録をこれまでの紙ベースの書面による保存と同レベル以上の状態で保存するための議論なので、文書・電磁記録取り扱いのプロフェショナルである行政書士としては、きちんと理解する必要があります。
報告書では、電子文書の特性を次のように整理しています。

電子文書の利点
 ・ 保存場所をとらず保管コストが低減される。
 ・ 離れた場所での文書のやり取りが迅速かつ低コスト。
 ・ 保管された文書の中から欲しい情報を簡単に検索できる。
 ・ 低コスト、短時間、かつ大量に複製が可能。
 ・ 過去の文書を容易に再利用でき、効率的な新規文書作成が可能。
 ・ 多数の送付先への文書配信が手軽。
 ・ 技術革新の速度が相対的に大きい。
電子文書の留意点
 ・ 直接目にすることが出来ず、表示装置やプリントアウト行為などが必要。
 ・ 改竄やすり替えなどの不正行為の痕跡が残りにくい。
 ・ 複製により短時間のうちに、かつ広範囲にわたる漏洩が起こりうる。
 ・ システム渉外などによる文書データの消失、変化のリスクがある。
 ・ 長期保存の場合、文書データの消失や互換性喪失のおそれがある。
 ・ イメージ化文書の場合、スキャニングに伴う情報の劣化等が起こりうる。
 ・ 情報システムの導入などに初期投資などが必要になる。

「電磁的記録」と一口に言ってしまうのは簡単なのですが、「原本性」という言葉一つとっても明確な定義があるわけではないので、これからさらに議論が深められていくものと思われますが、この流れは、これまでの紙文化から電子文書の文化へ大きく変化していくことの現れであり、流通する文書は電子文書が主流となり、可視的な保存のために紙が使われる社会になっていくという理解が必要なのだと考えています。

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