小関ブログ

経審虚偽申請防止ガイドライン

今日は久々の晴れです。でも、昨日の朝より寒く感じています。
昨日届いた「日本行政」の32ページに私が原案をつくり、日行連農林建設部会でまとめていただいた「経審虚偽申請防止のためのガイドライン」が掲載されています。小冊子は、1,500部が印刷され、各単位会に20冊宛配布されているとのことです。
このガイドラインについては、先週23日水曜日に日刊建設通信新聞が一面トップで詳細に扱っていただけたので、行政や建設企業にも関心が広がっているようです。
このガイドラインは、適正申請の指針として、行政書士が専門家として襟を正し、虚偽申請の防止及び抑止の役割を果たすことを期待して作られたもので、今後研修会等を通じて行政書士が経審を取り扱い場合の基本指針となるようにしていかなければならないと思っています。
昨日は、この件に関して、全国建行協の仲間からいろいろご意見を頂きました。本来は、全国建行協と日行連農林建設WGのコラボレーションによって、これを作りたいと思っていたのですが、与えられた時間を有効に使うことが出来ず、ぎりぎりの作業となってしまったために、私一人が原案を作成することになってしまい、様々な意見を取り入れることが出来なかったことは反省しなければならないと思っています。が、基本的な考え方はご理解いただけるものと確信しています。
頂いた意見は、来年度に予定されている経審適正申請チェックリストの作成に反映されるよう努力をしていきたいと考えています。が、ただ一点、明らかな間違いとして指摘を受けた「商法に基づく企業会計原則」(日本行政35ページ左欄上から7行目)という表記については、企業会計原則は、昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告によって示されたもので、商法とは別個の独立したものなので、「商法施行規則、企業会計原則及び国土交通省令に基づく会計基準」という表記に訂正するよう日行連事務局に申し入れを行いました。
この訂正は、すでに印刷物となってしまったものについては、訂正のしようがありませんが、日行連のサイトからダウンロードできるものや今後各単位会のサイトからのダウンロード可能になるものついては反映させていただけるものと思います。大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びして訂正させていただきたいと思います。

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