小関ブログ

「(行政書士)労働者派遣制度の実施に関する特別委員会

今日は晴れです。朝から暑いですが、空は秋色です。
今日は午後から日行連へ行き「(行政書士)労働者派遣制度の実施に関する特別委員会」です。
この労働者派遣制度は士業にはなじまないと思っていたのですが、政府の規制緩和委員会に対してある営利法人から「士業者を一般企業に派遣できるようにして欲しい」という要望が出され、検討に入ったのですが、関係官庁、士業者団体の抵抗の結果、弁護士を除く士業制度に同じ士業者間での労働者派遣制度を容認することとなり、行政書士については行政書士法施行規則が既に改正されて制度が導入されています。弁護士については、日弁連が絶対反対の立場を崩していないので、まだ実施されてはいませんが、この時代の流れの中でどこまで抵抗できるかは時間の問題かもしれません。
今日の特別委員会の設置規則による目的は、

「行政書士法施行規則の一部を改正する省令」(平成18年総務省令第88号)の交付に伴い、新たに可能とされた行政書士又は行政書士法人が他の行政書士又は行政書士法人を派遣先とする行政書士の労働者派遣を行うことについて、その実施に必要な措置を講ずるため、日本行政書士会連合会会則32条の規定に基づき「労働者派遣制度の実施に関する特別委員会」を設置する。

となっています。
この問題は登録に深く関係すると言うことで、登録部に所属している私も部長と共に委員に選任されたのですが、何をするのかは今日の委員会での説明、検討で見えてくるように思います。

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