小関ブログ

行政書士にどこまで相談できるのか?

今日は朝から先日の小田原産業まつりで使用した相談会グッズを返しに横浜の行政書士会へ愛車でひとっ走り行ってきました。途中保土ヶ谷バイパスで少し混んだものの比較的スムーズで、8時30分に家を出て11時過ぎには小田原に戻り、車を置いて少し水分補給をしてから歩いて事務所に来ました。ちょっとした朝のドライブでした。
とある文書(F&A)で、「行政書士にどこまで相談することが出来るのか?・『作成についての相談』と相談は、どこが違うのか?」という質問に対して「行政書士が出来るのはあくまでも書類作成についての相談のみであり、紛争解決を対象とした相談は出来ない。」という素っ気ない回答が書いてあります。
聴けば、この回答はどうも法務省のお役人が書いたもののようで、どおりで...です。
で、その回答を書けというお達しがあったので、「行政書士が出来る相談は、紛争解決を対象とした『法律相談』ではないが、書類作成係る全般的な相談であり、法令の解釈、制度の説明など行政法規及び民事法規に関する法規・法制相談である。また、契約など紛争に至らない段階での予防法務的な法律相談にも対応できる。」という回答を書いてみました。
「法律相談」というと弁護士の専権のようにいわれていますが、弁護士法にいう「法律相談」は、同法72条の「法律事件」に関するもので、法的紛争に係わり、当事者の一方に有利な法解釈等の照会を主とするものと解されている。行政書士の「作成についての相談」とは、一般人に対して現行法令の定めがどうなっているのかを教示し、適正な書類を作成するため或いは紛争を未然に防止するための法的アドバイスをすることが主であり、この様な相談に対する社会的期待は高まっている。(法学博士兼子仁著:行政書士法コンメンタールP41)とされており、私たち行政書士は、この兼子教授のご意見を支持し、実践するべきであると考えています。
来月は、行政書士強調月間で、全国各地で「無料相談会」が開催されることと思いますが、是非、このことを理解して自信を持って取り組んでいただきたいと思っています。

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