小関ブログ

ADRに関する私見

今日は曇りで時折日が差す天気です。気温は低いです。昨日が暖かだったので、かなり寒く感じます。
昨日は、支部長会で、書士会へ行ってきました。今日は、理事会、支部長会、政治連盟の合同会議で、またまた横浜行きです。何という不合理な日程を作ってくれるのか。と、言いたくなります。
実は、明日も神奈川予防法務研究会で横浜行きなのですが、昨日が2時から、今日は4時から、明日は6時からという2時間づつずれたスケジュールが並んでしまいました。
昨日の支部長会では、本会からの報告と言うことで、小田会長からADR基本法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に関する話があり、行政書士がADRの代理人に入らなかったことが報告されました。
名指しで質問・意見を求められてので、「ADRへの参入を熱心に進めているようだが、ADRにマーケット性があると考えているのか、また、行政書士個人の業務の確保が目的なのか、ADR事業者としての認証を行政書士会組織として受けることが目的でやっているのか判然していない。」ことを述べたところ、日行連の中でも明確ではないという答だったので、「ADRと言う言葉だけが先行し、代理権についてもそうだが、中身の議論がほとんどされないまま法改正に向かうのはいかがなものか、会の中で、もっと議論が起きるようリーダーシップを発揮してもらいたい。」というお願いをしたのですが、「日行連に要望書を提出したり、研修センター長と話をしたりしてリーダーシップを発揮している。」という答でした。
どうもリーダーシップの意味が伝わらなかったようなので、それ以上はやめてしまいました。
ADRについては、前執行部の時から議論のあるところなのですが、私自身は、裁判外紛争処理に行政書士がどうかかわっていくのかについてかなり疑問をもっています。昨日も、「弁護士よりも行政書士の方がADRに向いている」とか、「弁護士を怖がる必要はない」とかの意見が出ていましたが、事件性のある法律事務を主な業務とする弁護士と紛争性のない双方代理で書類を作成してきた行政書士とは自ずとその性格は違うわけで、ADRに係わっていくためには行政書士の基本的性格を変えていかなければならないこととなり、それはかえって制度が致命的なリスクを背負う可能性があると考えています。
司法書士の訴訟代理や社会保険労務士の労使紛争仲裁、土地家屋調査士の境界紛争ADR代理人の獲得など、司法制度改革の中で他の士業が事後救済制度に載っていく中で、日行連もかなり焦りを感じているのではないかと思われるのですが、他の士業がこぞって事後救済制度に向かっているときにこそ、我々は、契約代理の専門家として位置づけられたことをもっと活かして自己責任社会における国民のニーズに応えられるよう能力担保措置を強化することが必要なのだと思うのです。

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