小関ブログ

息子殿のご意見

今日未明に降った雨はほんのお湿り程度だったようで、今朝は急速に天気が回復して青空が広がっています。
昨日の合同会議は、おきまりの形だけの業務状況報告会に終わり、その後の忘年会が主体で、久々にお会いした皆さんと楽しい時間を過ごしてきました。
今日は“尽語ネタ”がないので悩んでいたところ、息子殿が商法改正問題を書いていたので、それを引用してお茶を濁したいと。。。(苦笑)

法制審、会社法要綱案を決定・会社経営の規制を緩和 (NIKKEI NET)
要は、ずっと前からでていた、最低資本金規制の撤廃、有限会社制度の廃止ということを法制審議会で決定したということだそうです。
また、人的会社+有限責任社員のみで構成、の「合同会社」というのができるようになるそうです。
人的会社というのは、所有と経営が明確に分離されていない会社法人のことをさし、原則的には無限責任社員の存在が予定されることとなるわけなのですが、有限責任社員のみで構成して、人的会社が成立するかというのは非常に疑問であります。
「合同会社」については、
「会社法要綱案決定 〜日本版LLCとは〜」(Aim High News Review)とゆーところで、詳しく話をしているようです。
しかし、引用しておきながら、ちょっとおこがましいのですが…

それでもなお残る株式会社の限界とは、社員間の利益配分を自由に行えないという点にあります。つまり、株式会社においては利益配分は配当という形をとり、それは所有している株数に比例して配分されますが、そうすると、全く働いていなくとも最初に出資しただけで大きな利益配分に与る社員がでてきてしまいます。

という説明があるのですが、これこそまさに、株式会社の「所有と経営の分離」の性質そのものであって、働かなくても、大きな利益配当を受けることができるのは、ただ、その会社を「所有」しているからという理由しかありえません。
労働の対価として、配分したいのであれば、それは「役員報酬」という形で配分すればいいものですし、役員報酬は、株主総会によって決定しなくてはならないものなので、ある程度の株主統治は働くはずのものだと思います。
また、優先株・劣後株という存在もありますね。
以上。
合同会社本論に戻って…。
たしかに、取締役は家族全員で固め、株主はこれまた皆家族、会社として融資を受ける際には、社長が連帯保証人になることがもっぱらという、大抵の中小企業がそうであるように、有限責任社員のみで構成する株式会社だといっても、事実上は、どうみても人的会社としかいいようのない会社が多いので、そうした会社は、合同会社としたほうが向いているということなのでしょうか。
でも、あくまで、有限責任社員のみで構成、なのですね。
それはさておき、噂によると、「39種類の株式会社」ができるらしい。
#あくまで噂なので根拠不明。ただ、おおざっぱにでも、閉鎖会社・(一般的な)株式会社・株式公開会社という3通りは考えられる。
しかし、今までも、起業を促進するために、時限立法で最低資本金制度を緩和した「確認会社」を作ることができたわけですが、この制度を進めてきたのは、あくまで経済産業省。
まさか、法務省の法制審議会から、このような答申がついにでてくることになろうとは思いたくなかったなぁ。
たしかに、有限会社と株式会社では、響きがそもそも違うし、「株式会社じゃないと、バカにされる」とかいう風潮があるようなことも事実らしい。
ただ、そうした風潮に、制度を作る側がおもねる必要があるのかどうかは疑問。
ある程度時代にそぐわなくなった制度は、廃止すべきなのかとは思うが、最低資本金制度や、有限会社制度を考えてみるに、消費者保護・取引保護の面などからも、まだまだ有用なものだと思うし、消費者保護を最優先に考えれば、企業側の論理をそのまま通すというのは、あり得ないと思うのですが。
それこそ、39種類もあったら、「株式会社○○」などとかかれている名刺をみただけでは、どんな会社なのかもわかったもんじゃないし、ある程度の知識がないと登記簿謄本をみただけでも、理解できないに違いない。
今までのような、所謂「3ちゃん企業」やっているなら、いっそのこと、有限会社じゃなくて、合名会社・合資会社でもいいじゃないかというのが、私の持論であります。

確かに、この会社法の改正は、これまでの概念からは理解しがたいものがあり、この法制審議会の議論を経てどのような商法改正案がでてくるのかを注目していかなければなりませんですねぇ。
この件のニュース記事では、「評判の良い1円会社」という表現がありましたが、最低資本金制度を廃止して1円会社を一般化しようと言う考えのようですが、「資本充実の原則」なんて言葉は死語になってしまうのでしょうか。なんか変ですねぇ。

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