小関ブログ

準司法制度の見直し議論

今日は曇のち雨の予報。だけど晴れ間が拡がっています。西の空は厚い雲が広がっているので、予報どおりかもしれません。
本間政府税調会長が豪華官舎に愛人を住まわせていたニュースは、心底ガッカリさせられましたねぇ。小泉内閣の経済財政諮問会議の民間議員で、大阪大学教授の経済学者。まさに市場経済至上主義者の権化のような人が...です。なんかズレていると思います。
今日付の日刊建設通信新聞の一面中央に「自民党の司法制度調査会が、公正取引委員会の審判制度に“看過しがたい問題”があるとして、改正を求める21世紀にふさわしい準司法制度手続確立への提言書をまとめた。」という記事があります。
記事では、『公正取引委員会の審判制度が、「仕組みにふさわしい判断者の中立性・公平性・専門性や当事者の手続保障が確立されておらず、当事者の裁判を受ける権利を不当に制約しているものが存在しており看過しがたい問題が生じているといわざるを得ない」として改正を求めている』とあります。
と、いうことは、これまで恣意的な審判が行われてきた可能性があるのでしょうか。そうであれば、連動する課徴金制度にも問題がありそうです。
準司法手続というのは、行政が専門性を活かした判断機能を持つことで、紛争を迅速、合理的な手続の下で、行政目的を達成するために必要な処分を科すための「行政審判」で、手続は、①公害等調整委員会などの当事者紛争処理型(建設紛争審査会もこの型に属すると思われます。)②公取委や金融庁などの違法行為監視型・是正型③電波監理審議会や国税不服審判所などの不服審査型–の3類型があります。
問題とされているのは、改正独禁法の施行により、公取委自らが訴追者となり、排除命令や課徴金納付命令を行い、それに関する不服審査手続を準司法手続で行うということで、具体的には、裁判に例えれば、裁判を行う裁判官が前審に関与しているのと同じ状況であり、公平性を欠く典型例だということのようです。
この問題、独禁法は司法制度調査会とは別の調査会の所管であり、政府でも内閣府懇談会での議論委ねられているので流動的であるとしていますが、民間にコンプライアンスを求める以上、行政における準司法手続についてもコンプライアンスの達成に必要な見直しをすることは当然のことのように思われます。
今日は、日行連組織改革特別委員会で東京行きです。

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