Ozeki - Letter

第35号

Ozeki-Letter

************************************************************
mail magazine   Ozeki-Letter      2004.1.30 【第35号】
************************************************************

小田原支部の小関です。
ようやく寒波もおさまり、寒さも一段落というところですが、いかがお過ごしでしょうか。このころから気になりはじめるのが、春の花粉症なのですが、今頃から薬を飲み始めるなどの対策を講じておくと軽くてすむそうです。花粉症でお困りの方は是非、今から対策をとりましょう。

★★★★★★★予防法務研究会入会申込受付中★★★★★★

神奈川予防法務研究会のURL
http://www.kplg.com

「予防法務」は、私たちの未来をつくる戦略です。一人でも多くの会員の皆さんの参加を心よりお待ちしています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【業務情報】
建設業関連業務である経営状況分析申請書及び企業規模等評価申請書(旧経営事項審査申請書)の様式変更に伴う国土交通省令が、昨日(29日)と今日付の官報に掲載されています。

・経営状況分析と企業規模評価申請書は、3月1日よりA4化されます。
・これまでの経営事項審査申請書は、表題が『経営規模等評価審査・再審査・総合評定値請求書』の3段書きになります。
・今後は、経営状況分析手続と企業評価等審査手続きをあわせて『経営事項審査』となります。
・これまでは、経営状況分析機関(申請書の提出先)は、(財)建設業情報管理センター1つ(指定機関)でしたが、3月以降は、複数の登録機関が受け付けるようになります。
・従って、経営状況分析と経営規模等評価審査を申請しただけでは、従前の結果通知書にあった『総合数値(P)』は算出されず、別に『総合評定値請求書』への記載が必要になるので注意が必要です。
・代理申請に関する部分には変更がありませんが、書類作成者としての申請者との併記押印が求められています(記載要領)。

この変更に伴い、新システムに移行するため3月一杯は経審の受付をしない行政庁があるという情報がありますが、神奈川県情報はまだ未確認です。
この変更に関する本会(農林建設部)の早急な対応を望みたいと思います。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【予防法務研究】        ケーススタディ(3)

~セクハラ相談~

前回の回答(私なりの)です。皆さんは、どのようなアドバイスを考えられたでしょう?

相談の事例は、よく見られる職場の風景を醸し出しているように見えますが、それだけに、この相談者のいる職場では、“慣行”となっていることが伺えます。
つまり、立派な環境型のセクハラ問題なのです。
なので、相談者の人事部への相談は、すなわち会社に対して対応策を求める申し立てとなります。まずそのことを相談者に自覚してもらい、きちんと自分の言い分やおかれている環境を説明し、改善されない場合には、会社経営者に対して使用者責任を追及できるということを理解してもらいます。

その上で、
① 会社に対して、売り場のチーフの言動の実態やそのことによって労働環境を害されていることを文書で説明する。
② 当該チーフに対する会社としての注意・勧告など当面の職場環境の改善を求めるとともに、セクハラ防止策の策定を求める。
③ もし、この申し立てをしたことによって環境が悪化する場合には、配置転換を含む措置をとるよう要請する。
④ それらの要求が受け入れられず、または、それらの対応がなされても環境が改善されず、相談者が不利益を受けることがあれば、経営者(社長)損害賠償を求めることになることを明確に意思表示する。

というアドバイスを与え、その結果を必ず報告して欲しい旨を申し添えます。

セクハラは、社会問題化し、法律でも規定されているのですが、まだまだ一般的な理解が進んでいるとは言えない状況にあり、このような相談事例が多く寄せられます。
会社によっては、このような申し立て自体を極端に嫌い、逆に相談者を扱いにくい労働者であると決めつけて不当な差別的扱いをする場合や、職場環境になじむように諭すなどの対応をすることが未だに散見されますので、このような相談を受けた場合、その後のフォローが重要になります。
(つづく)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
コーヒーブレイク(*^_^*)
【言葉の解説】
~コンピュータウイルス~
【computer virus】
*************************
他人のコンピュータに勝手に入り込んで悪さをするプロ
グラム。画面表示をでたらめにしたり、無意味な単語を
表示したり、ディスクに保存されているファイルを破壊
したりする。
*************************
ウイルスはインターネットからダウンロードしたファイルや、他人から借りたフロッピーディスクなどを通じて感染する。最近ではe-mailを介して感染するタイプのウイルス(ワーム)もある。大抵は使用者の知らないうちに感染する。またウイルスに感染したことに気づかずにコンピュータを使用し続けると、他のコンピュータにウイルスを移す危険性もある。
今、大変危険度の高いワームが大流行しているようです。私のところにも毎日10通ほどのワームメールが来ています。感染しないようご注意を!

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【お奨め本のご紹介】
「建設業許可Q&A」第3版
全国建設関係行政書士協議会 編著
発行者:日刊建設通信新聞社
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4930738806/tenmeiposto-22
※ 建設業許可関連業務を行う行政書士の必読の一冊です。

私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(5)

今回の改正によって、行政書士は三つに分類されることになります。

それは、以下の通りです。

①個人事務所の長たる行政書士
②行政書士法人の社員である行政書士
③個人又は行政書士法人に使用人として業務する行政書士

問題は、こうしたそれぞれの社会的位置(すなわち権利と義務)の異なる行政書士のあり方を、どのように秩序づけて顧客の利益の増大につながるようにシステム化できるかという問題です。

依頼主(顧客)、(個人又は法人)の事務所、個々の行政書士という三者の関係の整理はなかなか微妙な問題をならんでいます。

例えば、個人事務所に使用人として業務に従事する行政書士は、行政書士としてどのような「電子証明書」を入手できるか、ということもとても大きな問題です。

あるいは、こうした「行政書士法人」や「使用人行政書士」もまた、その事務所がある地域を管轄する都道府県に設置された行政書士会に入会しなければならないわけですから、そのことも大きな問題でしょう。

いずれにせよ、この第一章では、新設された「第一条の四」がとても大きな問題です。

第二条のニは、改正前は「第五条」であったものを、繰り上げて「第二条のニ」とし、それに伴って文言を修正したもので、内容的な変更ではありません。

-----♪♪♪-----♪♪♪-----♪♪♪----

※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【今週の一言】 1/27(火)の『てんめい尽語』から
http://tenmei.pos.to/tenmei.html
【ちゃんとやれマスコミ!】
今朝、起き抜けに昨日のTVタックルを見た家人が『年金の資金運用で3兆円の赤字を出しているのに、責任をとるどころか担当者3人の給与が4千万円も出しているというのは、どう考えても許せない。日本のマスコミはなぜこういうことを追求しないの?』と、えらくご立腹でしたが、まったくですねぇ。

民間で株式運用に失敗して大赤字を出せば、その責任は当然追及され、最悪解雇ということになるのでしょうが、国会で共産党の追求を受けた小泉総理は「株式の運用にリスクがあるのは当たり前」と開き直ったそうです。しかし、そんなことをほっておいて年金制度改革で国民への負担を増やし給付を減らすという議論をされても納得できるわけがありません。

“改革”というのは、まずこれまでの制度の裏で溜まった膿を出し、透明性の高い制度、システムに変えていく作業だと思うのですが、そこには蓋をしてしまい、情報開示どころか、国会での追及に開き直るというのでは、“改革”など出来ようもありません。雇用能力開発機構の雇用保険を使った高額施設の投げ売り問題や、郵貯からの財政投融資で焦げ付いている省庁・外郭団体への不良貸し付け回収問題、そして、年金資金運用の失敗による巨額の赤字問題とあげればきりがないほど多くの問題が、誰の責任も追求されないまま“改革”の名の下での制度・組織の変更によってうやむやになっていこうとしてるように見えます。

一方で、ほとんど税金によってまかなわれている“議員年金”のW受給(地方議員と国会議員)問題は、やっと“これから検討する”段階のようで、現役議員の年金はこのままの状態が続くようです。それに高級官僚の天下りによる退職金問題もそのままになっているようです。

こんな社会でいくら道徳を説いても浸透するわけがないような気がします。この点では、日本のマスコミのあり方は、問われなければならないと思うのです。今朝も、経歴詐称疑惑を追及されている民主党古賀議員の街頭演説生中継をはじめとする報道が盛んに行われていますが、そんなこととはいいませんが、ほかにもっと国民にとって必要な情報の提供の仕方があるのではないかと思うのです。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【Ozeki-Letter】            2004.1.30【 第35号 】
(引用転載の制限はまったくございません。ただし、本文中第三者の方からの提供による引用転載部分については、除きます。)

なお、このメルマガのバックナンバーは、下記をご覧ください。
http://tenmei.pos.to/mail-magazine/index.html

【発行人】行政書士 小関典明(小田原支部会員)
HP URL  http://tenmei.pos.to/
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
もし、当方からのメールがご迷惑な場合はお手数ですが、このメールの返信にて【配信中止】の旨をお書きになり送信して頂きますようお願い申し上げます。また、皆さんの周りに購読を希望される方がおられましたら私宛に『購読希望』のメールをいただけるようお知らせ頂ければ幸甚に存じます。

最近の記事

  1. てんめい尽語
  2. てんめい尽語
  3. てんめい尽語
  4. てんめい尽語
  5. てんめい尽語
PAGE TOP