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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(18)
(前回からの続き)
行政書士法人の解散についてです。前回に触れた六つの事由以外に、次の事由により行政書士法人は解散します。
7.社員が一人になり、そのなった日から6ケ月を経過しても、社
員が二人以上にならなかった場合は、その6ケ月を経過した時に解散します。
行政書士法人は、合併以外の事由で解散した場合は、解散の日からニ週間以内に主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して日行連に解散を届け出なければなりません。
改正行政書士法第十三条の十九は、「合併」に関する規定です。
行政書士法人は、総社員の同意があるときは、合併することができます。当然のことながら、これは合併する双方の行政書士法人の総社員でなければなりません。
合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併によって設立された行政書士法人の主たる事務所の所在地において登記することによって、成立します。
また、行政書士法人は合併後二週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して日行連に届け出なければなりません。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、妹尾、寺見、八尾の3氏で毎日情報発信中です。
http://park17.wakwak.com/~sigyo/framepage1.htm
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