小関ブログ

悩ましい6号審査

今日は、すっきり快晴です。徒歩通勤で見えた富士山が綺麗でした。

昨日の歩数:12,668歩(しっかり歩数:10,277歩 88分)、身体が慣れるまでは疲れます。今日も頑張りましょう。

昨日の登録委員会での新規登録審査は71件。それほど多くはなかったので、少し早めに帰ってこられました。

登録審査で、いつも悩むのはやはり6号(公務員の行政事務歴)資格での審査です。

行政書士となる資格は、行政書士法第2条で試験合格(1号)、弁護士有資格者(2号)、弁理士有資格者(3号)、公認会計士有資格者(4号)、税理士有資格者(5号)、そして公務員の行政事務歴20年以上(17年以上)となっているのですが、1号~5号については、客観的な証明書類が必ずあるので、資格そのものに対する判断がいりません。

しかし、行政事務歴については、任命権者の発行する「職歴証明書」があるものの公務員といっても様々な職種があり、単純労務の現業職員であったり、退職時には相当の地位にあった人でも、通算期間の初期には自己の判断を要しない補助的な仕事しかしていない地位にあったと判断される場合などやそれぞれの行政機関によってその階級、職制はまさに千差万別で、個別事例によっては難しい判断を迫られることがしばしばです。

この現状は、是非とも改善して欲しいというのが率直な思いです。他の資格においても公務員の再就職先として一定の優遇措置が見受けられますが、一定の試験科目を免除したり、別に特認試験を受けさせるなどの措置が制度化されており、行政事務歴だけで認めているのは隣接法律専門職種の中では行政書士だけです。

審査に当たっては、行政事務に関する情報知識を出来る限り集めて慎重を期していることはもちろんですが、行政事務歴だけでの審査では、通算期間の初期の頃の職歴が問題となる場合があり、そのために期間を満足することが出来ずに申請を取り下げてもらうこともあるわけで、申請者の人生や希望を曲げてしまう結果も想定されます。それだけに審査をする者にとっては、胃が痛くなるほど悩ましいことなのです。

たとえ行政事務歴を尊重して一般常識や行政法に関する科目は免除するにしても、行政書士試験や他の有資格者との均衡を図るためにも少なくとも行政書士法や公務員の多くの人が苦手とする私法(民・商法等)に関する試験ぐらいはやって欲しいと思うのです。そのための法改正を目指して議論を拡げていきたいと思います。

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