小関ブログ

控訴審は15分で結審

昨日は午後から青空がでて真夏のような太陽が照りつけましたが、今朝は、小雨がぱらつく梅雨らしい天気です。

昨日の不当利得返還請求事件の控訴審は、予想どおりの展開で約15分ほどの審理で結審し、8月4日に判決の言い渡しとなりました。多少裁判官と控訴人とのやりとりがあるのかと少し期待したのですが、それはありませんでした。

間違っても控訴人の主張が認められることはないとは思っていますが、控訴人の主張は、行政書士法に基づく登録即入会制度(強制加入制度)が違憲無効であり、行政書士会としての団体自治を真っ向から否定するというもので、たとえわずかな一部分でもその主張を認めることはできないので、全面棄却の判決がでることを期待しています。

それにしても、この訴訟を提起した会員は、なぜここまで行政書士制度を冒涜し、強制会制度を否定し、さらには行政書士の専門性をも否定しながら行政書士であり続け、行政書士会にとどまり続けるのでしょう。それが私がこの訴訟に関わってからずっと感じている疑問です。同時に、これだけのエネルギーを自分の仕事に向ければそれなりの成果が上げられるのではないかなどと余計な心配をしてしまいます。

ここで控訴人の主張を詳しく書くわけにも行きませんが、特に驚くのは、行政書士の職業的専門性を飲食業や理髪業と同程度と断じて強制加入を義務づける行政書士法第16条の5を違憲無効とする主張であったり、行政書士法が認めている相談業務を弁護士法違反であると主張したりしていることに怒りすら覚えます。

その他、控訴人独自の議論がその主張のほとんどを占めているのですが、この不条理な議論につきあわなければならないのは本当に辛いものです。聞けば、入会してから10年になるにもかかわらず、支部や本会の会議や活動に参加をしたことがないそうなので、組織、団体の活動についての理解はなさそうです。役員の立場としては本当に残念に思います。

判決がでたら、いくら三審制とはいえ高裁への上告をしないことを願っています。

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