小関ブログ

大災害発生時の支援体制を

今日は、遠く台湾近くにある台風24号に秋雨前線が刺激されて雨模様です。
日がたつにつれ、新潟中越地震の被害の甚大さが明白となり、地域住民の皆さんの疲労、困窮は極限に達しているようです。一日も早く安定した生活に戻れるよう祈らずにはおられません。
阪神大震災の際にも思ったことですが、今回のような大災害があったときに全国の行政書士会、日行連はどのような支援体制をとるのかについて、あらかじめきちんとした指針をもつ必要があるのではないかということです。
例えば、阪神大震災の時には、いち早く弁護士会が全国からボランティアの弁護士をを募り地域にテントを張って幟旗を立てて緊急の法律相談に応ずる体制を作ったことに象徴されるような具体的な支援活動を行政書士会も展開するべきではないかと思うのです。
緊急の際には、身近な法律相談というよりは、行政と地域の方々とのパイプ役としての活動が必要とされると思うのです。そういう“災害時行政手続支援センター(仮称)”のようなものを行政書士が中心となって立ち上げて、地域のニーズを汲み上げ、行政に対する適正な手続を確保しながら反映させることができれば、その有用性は広く認知されることと思います。
特に、日頃、地域での結びつきが希薄な都市型の災害が起こったときには、地域住民の拠り所としての行政手続支援センターの存在は必ず役に立つものと思っています。
確かに、この構想を実現していくためには、様々な困難が予想され、指針を作るといっても容易なことではないと思います。しかし、大規模災害が起こったときにその地域の市民の不安を軽減し、法的安定性を確保するための支援は、法律関係専門職たるものの重要な役割であるともいえると思うのですが、どんなもんでしょう。

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