小関ブログ

今日は、代理権活用事例研修会

昨日よりは少し和らいだとはいえ、今日も暑いです。
今日は、午後から行政書士会の「代理権活用事例」研修会で、横浜駅西口の神奈川県民活動サポートセンターへお出かけです。腰の状態がいまいちなので少々心配ではありますが、無理をしないで頑張ってきましょう。
代理権といえば、昨日届いた“行政書士かながわ”7月号(Vol169)に私の書いた「行政書士の代理権と専門家責任」が掲載されていました。今日の研修会で講師をされる都立大学名誉教授の兼子仁先生と話をする機会があれば、是非、感想を聞いてみたいと思います。
特に今日の研修会では、行政手続における申請手続代理について、「事実行為の代理」という概念の理解がどこまでなされているのかを注目してみたいと思っています。かなり多くの行政書士が未だに代理権についてきちんとした理解を持つことなく、提出代行のまま業務を行っている状況のようです。
行政書士法上、従来の“提出代行権”などという曖昧な概念はなくなり、行政書士が業務として本人に代わって申請手続を行う場合にはすべてが“申請手続代理”となり、もし、“代行”で申請書を提出する場合には、私人のなす純粋な「使者」としての概念でとらえられ、申請書類の補正や、窓口における応答はできないという理解が必要なのです。
よく、実務者として「提出代行」の既得権を守るべきだという意見があることを耳にします。しかし、代理権の獲得を悲願としてきた行政書士会がそのような既得権を主張することが出来るのでしょうか。私は、出来ようはずがないと考えています。
今、行政書士に求められているのは、行政書士に認められた法定代理権を正確に理解し、その代理権を活用して依頼者・国民の権利を擁護し、行政手続の円滑な処理に貢献するための資質を身につけ、社会のニーズに応えていくことだと思うのです。

最近の記事

  1. てんめい尽語
  2. てんめい尽語
  3. てんめい尽語
  4. てんめい尽語
  5. てんめい尽語
PAGE TOP