小関ブログ

昨日の研修会

今日も乳白色の空で、日差しがあり、気温もかなり上がってきています。あっついです(汗)。
昨日の「代理権活用事例研修会」は、なかなか面白い試みであったと思います。が、事例報告のあとに講師をされた兼子仁名誉教授が壇上から「昨日いただいた“行政書士かながわ”に代理権に関する投稿があったので読ませていただいた。(私の拙文を読んでいただいたようだが。。。)条文だけを見て議論(解釈と言ったのかも)するのは間違いだ。」と、いきなり袈裟懸けで斬りつけられ、一蹴されてしまったので、かなりへこみ、そそくさと帰ってきました。
氏の言う「条文だけ・・・」という意味がどういうことなのか、理解できたわけではないのですが、「間違いである。」という部分だけが妙に強調されていたように感じ、あのような場で一刀両断されたことに少々不快感を覚えましたです(悲)。
私は、1条の3第1号の代理権が、意思代理を含むのか、事実行為の代理なのかという点を聴きたかったのですが、残念ながらそのことに触れる解説はありませんでした。私は、農水省や国交省との交渉の経過の中で、この点が対行政との間ではきわめて重要であるという認識をしましたので、明確にしたいと思い、拙文を書いた訳なのですが、そのような理解はしていただけなかったようです。
会場で、兼子先生が先頃かかれた「行政書士法コンメンタール」を買ってきました。
その中で、『官公署書類提出手続の「代理」と許可申請代理』(1)本条一号の「代理」業務の範囲(P34)という項目があり、そこで、「本条一号は、文理的にはなお官公署あて“書類提出手続”の代理として、あくまで“書類取り扱い上の代理”業務を書いている。」として、「書類取り扱い上」=事実行為の代理と読める解釈をしています。
先生は、現在の条文から一歩進めて「こうした申請代理全般の受任になると、本条一号の法定業務を超えて、委任契約基づく法定外の許可“申請代理”であると解するのが条理に適うと考えられる。」としています。この点では全く同感ですが、そのためには、申請手続代理”から“申請代理”への法改正が必要であり、現状では、実務者としては“申請手続代理=事実行為の代理”という解釈に基づいた活動を展開することが肝要であると思うのです。
「申請代理」を法定業務とするための運動は当然に必要ですが、そのためには、能力担保措置を含め、越えなくてはならないバーが行政書士の側にあると私は考えています。我々実務者にとって重要なことは、依頼者に不測の損害を与え、賠償責任を問われたときに行政書士賠償責任保険を使えるか、つまり、行政書士の法定業務範囲かどうかの判断です。
現状で、許認可申請手続代理において意思代理を含む包括代理を行政に認めさせることは困難であり、また、弁護士や公認会計士などのような“法的判断能力”が認められていない中での包括代理はリスクが大きすぎるような気がしています。

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