小関ブログ

新会社法の実務解説は急務

今日の小田原は曇り。予報では、午後からは雨になるようです。これから東京行きなので、駅に着くまでは降らないで欲しいものです。
今日は、日行連登録部会で渋谷の行政書士会館行きです。
昨日、友人であり、当事務所の提携事務所である司法書士さんから日司連が作った新会社法の解説、書類作成の手引きの「議事録作成」の部分のコピーをもらいました。見てみると新会社法によって作成しなければならなくなった種類株主総会議事録の書式例などが詳しく解説されています。まさに、議事録等の作成は行政書士の独占業務であり、日行連が会社法解説を作成しないことは怠慢のそしりを免れないものと思われ、早速、頂いたコピーを日行連事務局法務部担当者に提出し、至急対応してもらえるようお願いをしてきたいと思います。
新会社法では、新たな作成書類や手続の義務づけが数多くなされており、きちんとした理解をしないと大変混乱することになります。特に現在経過措置の期間にあるため、旧法が生きている部分や新法と旧法がごちゃごちゃになっている書式があったりするので、きちんとして実務解説を行うことが急務となっています。ここで、会社法に関する行政書士の能力担保が明確でなくなる事態に陥れば商業登記の解放問題どころではなくなると思うのです。

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