小関ブログ

続事務所名称について(雑感)

今日も穏やかな晴れです。昨日帰りもそうでしたが、この時期に30分歩いて額にまで汗をかくというのは嫌なもので、たどり着いた後それがすぐに冷えて寒くなります。特に背中の汗は着ているものを脱いで拭くわけにはいかないので、困りますです。
以前、1月に行政書士の「事務所名称」について書いたことがありますが、意外とこの事務所名称については、簡単に考えている向きが多く、特に最近資格を取得し行政書士会に入ってくる人の中には、弁護士に近い業務ができるという感覚で、「○○法務事務所」という名称を使いたがる傾向が強いように見受けられます。
弁護士の場合は、弁護士法第20条に「弁護士の事務所は、法律事務所と称する。」という明文の規定があるので、「○○弁護士事務所」とは書かずに「○○法律事務所」という標記が当たり前なのですが、他の士業法では、税理士の設ける事務所は、税理士法第40条2項で「税理士事務所とする」とされ、司法書士は、司法書士法施行規則第20条で「事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。」と規定されています。
行政書士の場合は、施行規則第2条の14で「行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明示した表札を掲示しなければならない」とされています。が、この「表札」という言葉によって、事務所名称に「行政書士」を使うことの意義が弱められているような印象を持っています。この「表札」という言葉は、行政書士法が施行されたときから施行規則で使われているもので、改正後も踏襲されているわけですが、「表札」とは、「門・戸口などに掲げて、居住者の名を示す札。」(三省堂「大辞林 第二版」より)のことであり、一般的には個人の住宅に掲げられるもので、事務所にそぐわないように思われます。が、意味は、他の士業事務所と同様に「行政書士の事務所は、外部に向かって『行政書士』の事務所であることを明示しなければならない」ということであり、「法律的根拠がないのだからどんな名称でも良い」ということにはならないと考えています。
今、規制緩和の流れの中で、資格制度そのものが問われています。このときこそ、自分の職業である「行政書士」に誇りを持って業務に邁進しなければならないと強く思います。行政書士会会員の中には、「宣伝が足りない。」という意見が多くありますが、全国37,000人の行政書士が、その事務所に行政書士であること明記した表札(看板)を掲げ、自信と誇りをもって業務を行うことに勝る「宣伝」はないと思います。

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