小関ブログ

代理権の議論

今日も晴れて朝からあっついです(外気温29℃)。去年の今頃は寒くて夏はいつ来るのかと思ったくらいなのですが、今年は逆に「梅雨はどこに行った?」状態で、いきなり真夏になっていますねぇ^^;。早くも夏バテになりそうです(悲)。
建設業許可、経営規模評価、経営状況分析などの申請代理がそれぞれの申請書様式の記載要項に明記されたことから(それだけではないのでしょうが)、最近になってようやく全国的な規模で行政書士の代理権についての議論が活発になってきました。
神奈川県行政書士会でも7月22日に、東京都立大学名誉教授の兼子仁先生を講師に招いて、代理権活用事例研修会が開催される予定になっています。
①許認可申請と代理権、②交通事故処理と代理権、③借地権解約に伴う契約代理ということで事例報告がなされ、その報告に基づいて兼子先生が「代理権活用事例と行政書士の代理権」という話をされるというスケジュールになっているので、どんな話がでてくるのか不安ではありますが、興味をそそられるので、この研修会に入ってみようと思っています。
各地の行政書士会が出している代理権に関する文書を読むとそのほとんどが、民法代理を基本とする説明に終始しているように読めてしまいます。つまり、行政手続(許認可申請)の代理も「意思代理」であるという立場に立った解説をしようとしているということなのですが、この点では「申請意思の決定も代理している」という考え方と「意思代理を含まない“事実行為の代理”」という考え方とでは実務面で大きな違いがでてきます。私は、日行連がこの点での統一見解を示すべきであると考えています。

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