小関ブログ

行政書士の事務所名

台風7号は、昨日夕方には進路を東よりに変えて関東直撃はありませんでした。今日は台風一過、いきなり夏空が広がって、気温もぐんぐんと上がっています。このときとばかり、蝉が一斉に鳴き始めました。
昨日は、初めての日行連登録部会に行ってきました。部長挨拶、会議もそこそこに、溜まった新規登録申請書の決裁事務に勤しみました。もちろん登録の決裁は初めての体験で、実に様々なケースがあり、試験合格者の場合はさほどの問題はないのですが、特に6号資格(公務員経験20年以上)の場合は、公務員としての職種や経験内容によって様々な行政実例による基準がでているので、それらの基準を満たしているかどうかを判定するのに少し苦労をしましたが、登録部経験の長い部長さんや事務局のみなさんに助けられ、何とか、職務を果たしてきました。
昨日一番議論になったのは、事務所の名称に関する指針をどう徹底するかという問題です。近年、行政書士法施行規則の改正により、旧施行規則の1条にあった「事務所の表示」が2条の14となり、内容も「行政書士(氏名)事務所」という定形様式であったものが、「行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。」という条文となったことをうけて、また、行政書士法には事務所名に関する明文の規定のないことから、事務所名は自由につけられるという風潮が広がり、「○○法務事務所」、「○○総合事務所」、「○○センター」やカタカナ、あるいはローマ字、最近では英語による表記まであるようです。
問題は、これらの事務所名に「行政書士」という表記がなく、それらの事務所において施行規則に反することが明らかな表札(看板等)が掲げられていると考えられることです。このことは、行政書士を社会にアピールし、その存在を多くの国民に知ってもらう努力をしている中で、大変残念なことです。また、行政書士が行政書士としての誇りや自信を持っていないのではないかという印象を社会に与えていることにもなるのではないかという危惧を禁じ得ません。
行政書士法人は、その名称中に「行政書士法人」という文字を使用しなければならない(法第13条の4)とされているので、個人の事務所の名称についても、これに準じて「行政書士」という文字を使用ししなければならないと考えるべきであると思うのです。「法務」という文字を使いたいのであれば「行政書士○○法務事務所」とするべきなのだと私は考えます。

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