小関ブログ

行政書士倫理

今朝も雲一つない快晴です。富士山が綺麗な顔を出しています。
先週「日本行政」(日行連広報誌)と一緒に「行政書士倫理」という冊子が届きました。これは、これまでの「倫理綱領」に加えて「倫理規定」を設けたもので、行政書士がプロフェッションとして守るべき事柄が書かれている物です。
15年の行政書士法改正によって市民からの懲戒請求(第14条の3)が直接知事に行くようになってから全国で知事による処分事案が増えています。その多くは、依頼者との信頼関係が築けないことに起因するもので、専門家としての資質が問われるものであるといわれています。本来、職業倫理とはその職業に携わる専門職業人としての個々人の行動を通じて確立されていくもので、単に「規定」を作ればよいと言うものではありません。しかし、残念ながら、弁護士をはじめとする隣接士業者団体や行政、市民団体などからは行政書士が問題を起こすたびに職業倫理が確立されていない士業という不名誉な評価を受け続けているのです。
今般日行連は、相次ぐ不祥事(特に、職務上請求用紙にかかわるもの)に危機感を持ち、「職業倫理」を定め、全国の会員にこれを配布しましたが、一人一人の行政書士がこれを重く受け止め、専門職業人としての自覚と誇りを持って行動することを願ってやみません。

最近の記事

  1. てんめい尽語
  2. てんめい尽語
  3. てんめい尽語
  4. てんめい尽語
  5. てんめい尽語
PAGE TOP