小関ブログ

犯罪収益移転防止法

今日は、薄曇りながら晴で日差しがあります。思い切って徒歩通勤できましたが、背中が汗でびっしょりになってしまいました。明日からは着替えをもってこなければならないようです。

一昨日から、私なりの懸案事項である犯罪収益移転防止法による“本人確認ハンドブック”の原案づくりに勤しんでいます。まだ委員会が発足したわけでもなく、誰に頼まれてやっているわけでもないのですが、4月の理事会で問題提起をした以上なんとかせねばという思いと、既に施行されている法律なので、なるべく早く対応しなければならないということで勝手にやっています。

しかし、この法律を読めば読むほどになぜここまでやらなければならないのかという思いが募ります。法律の主旨は、「犯罪で得た資金をあたかも正当な経済活動で得た資金であるかのように見せかける“マネーロンダリング”を防止し、その資金が組織犯罪やテロに使われることのないよう」にするために、特定の取引について本人確認や疑わしい取引の報告を義務づけるものなのですが、

主旨は理解できるものの、通常の経済社会や市民社会で行われる“マネーロンダリング”取引は、数的にはそれほどあるとは思えません。むしろ、通常の取引が大半で、しかも、ほとんどが互いの信用に基づく取引が行われているものと思います。金融機関やファンド系の業者に限定しての対応ならまだ理解できるのですが、行政書士を含む5士業者を入れて43業種もの事業者を対象にしているので、極めて広汎な取引に適用されることになります。

マネーロンダリングを捕捉するために“網は大きい方がよい”に決まっています。が、網をかけられた側はたまりません。本人確認をした上その記録を作り、さらに取引記録を作成・保存しなければならないので、かなり手間のかかる作業を強要されます。しかも、かなり重い罰則があるので、大変です。個人の対象事業者は1年以下の懲役、300万円以下の罰金ですが、法人はその罰金がなんと2億円以下に跳ね上がります。

とはいえ、法令遵守(コンプライアンス)が重視される世の中で、この法律に対応しないわけにはいきませんし、正しい理解を促さなければなりません。頑張りましょう。

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