小関ブログ

“本人確認ハンドブック”

今朝は、雨は止んで曇です。息子殿が事務所へ来て開口一番、「富士山が白かった。」そうです。私は気がつかなかったのですが、見えたらしいです。

昨日は、一日事務所で、犯罪収益移転防止法“本人確認ハンドブック”の資料編(法令)の入力、編集に没頭し、A4 18ページまで来ましたが、法律、施行令、施行規則の関係箇所を抜粋して関係付ける作業をしながらなので、まだ終わらず、今日もその作業を続行です。

本文は大きなポイントを使用できたのですが、法令編は、文字数が膨大なため10.5ポイントの文字を使用しなければならず、かなり目が辛くなってきてしまいました。あと半日ほどで終われそうなので、頑張りたいと思います。

このハンドブックについては、警察庁との協議を予定していたのですが、警察庁曰く、「他士業もそうであるが、警察庁と業界側が直接会うことはしない。すべて監督官庁を通しての協議をお願いしている。」とのことで、やむなく日行連の監督官庁である総務省行政課を通しての協議となってしまい、しかも、「1回目の回答には2週間程度かかる。なお、これまでの例では、何も修正点がなかったことはない。」とのこと。なんと横柄な態度であろう。なにをかいわんやです。

そもそも、この犯罪収益移転防止法は、暴力団等の犯罪組織によるマネーローンダリングや、テロ資金の対策のために、金融機関や宅建業者、貸金業者そして弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士の5士業を含めた43業種を特定事業者として「本人確認義務」を課し、その記録の作成・保存を求めているもので、しかも、士業を除く多くの事業者には「“疑わしい取引”の報告義務」まで課しているので、これら事業者の協力が不可欠なのだと思うのですが、運用する警察庁がこの様な態度では、強権的な悪法になりかねない危惧を感じます。

この調子では、既に今年3月に施行されているので、大きく出遅れた“ハンドブック”の印刷やその後の対応がさらに遅れそうな気配です。本当に残念な思いですが、やるべきことをやらなければならないので、今日も頑張りたいと思います。

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